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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成30年2月23日公表)
広島市監査公表第3号
平成30年2月23日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成29年度監査の結果に対する措置事項の公表
(企画総務局)
1 監査結果公表年月日
平成29年9月12日(広島市監査公表第18号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
平成30年2月8日(広企総第15号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 | 措置の内容 |
---|---|
公営企業に対し一般会計が所管する公有財産を使用させる場合は、使用承認の手続をとった上で原則として有償で整理するものとされている。 |
監査の結果を受け、速やかに、下水道事業による本庁舎等駐車場の使用について有償による使用承認の手続を行い、現年度分(平成29年度)及び過年度分(平成24年度から平成28年度まで)の使用料相当額を徴収するとともに、区役所においても適正な事務処理を行っていたことを確認した。 |
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