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企画総務局の監査の結果(平成29年9月12日)

ページ番号:0000004017 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第18号
平成29年9月12日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 企画総務局
      • 総務課
      • 公文書館
      • 法務課
      • 分権・行政改革推進課
      • 秘書課
      • 東京事務所 広報課 市民相談センター
    • 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課
  2. 監査の範囲
    平成28年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて平成27年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成29年4月24日から同年8月9日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
    また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (公営企業に対する公有財産の使用承認について)
    公営企業に対し一般会計が所管する公有財産を使用させる場合は、使用承認の手続をとった上で原則として有償で整理するものとされている。
    しかしながら、下水道事業による本庁舎等駐車場の使用について、使用承認の手続がとられておらず有償としていなかった。
    ついては、関係部局とも協議の上、適正な事務処理を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
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