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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成29年7月5日公表)

ページ番号:0000004015 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第16号
平成29年7月5日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成28年度監査の結果に対する措置事項の公表
 (企画総務局)

1 監査結果公表年月日
 平成28年5月30日(広島市監査公表第8号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
 平成29年6月23日(広調政第29号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

公立大学法人広島市立大学における立替払に係る事務について(所管課:企画総務局政策企画課)
監査の結果 措置の内容

 公立大学法人広島市立大学(以下「市立大学」という。)においては、教育研究等の業務に支障が生じないよう、緊急性を要する場合などの理由があり、かつ、支払金額が20万円未満の物品購入であって経理責任者が適正と認める場合には、教員が経費を立て替えて物品を購入することができることとされている。
 しかしながら、物品購入において、緊急性などが認められないにもかかわらず立替払をした不適切な事例があった。また、この事例においては、一件当たりの支払金額を20万円未満とするために一括発注が可能であるにもかかわらず物品を個別に発注していた。さらにその決裁は、経理責任者の決裁を受けずに下位の職員により行われていた。
 ついては、市立大学教職員が立替払の制度趣旨や事務処理方法を正しく理解し、事務が適正に行われるよう指導されたい。

 監査の結果を受けて、指摘された事項に係る再発防止の取組について、平成28年6月3日付けで、地方独立行政法人法第121条第1項の規定により市立大学に報告を求めた。
 その結果、市立大学から以下のとおり報告を受け、立替払に係る事務が適正に執行されるよう市立大学が再発防止に取り組んだことを確認した。

(1)平成28年4月の各学部・研究所の教授会等において、全教員に対し、監査の指摘内容の周知を図るとともに、立替払の要件や一括発注の原則などに留意して適正に事務処理を行うよう徹底した。

(2)立替払の必要性の客観的な審査を可能にするため、立替払をしなければ業務に支障が出る具体的理由を立替払請求書に記載させるよう、その様式を平成28年5月1日に修正するとともに、事務局による確認が困難な場合には学部長等の意見を付するよう見直した。

(3)決裁権者の誤りについては、立替払は「公立大学法人広島市立大学立替払事務取扱要領」により経理責任者の任にある総務・危機管理担当理事が決裁することとなっているにもかかわらず、「公立大学法人広島市立大学会計規則」において経理事務管理者である室長等が経理事務を行うことと規定されていることから、誤って立替払についても同様に取り扱っていたことによるものである。年間約3,000件に及ぶ立替払の全てを総務・危機管理担当理事が決裁することは職場の実態に即さないことから、この監査での指摘を機に、立替払の決裁権者について見直し、平成28年5月1日付けで「公立大学法人広島市立大学立替払事務取扱要領における経理責任者の権限に属する事務の決定権限について定める要領」を制定して、この決裁権限を事務局各室の室長及び社会連携センター次長の権限とし、全教職員に周知を図った。

(4)立替払等の契約事務の制度の趣旨や事務処理について、平成28年7月22日に教職員用の「立替払等契約事務(物品購入)マニュアル」を作成し、このマニュアルを教材として、全教職員を対象とした研修会を7月下旬から9月上旬までの間に延べ54回開催した。また、9月中旬に外国人教員に対して英語による個別研修を行ったほか、研修会に出席できなかった教職員に対しては、研修会の動画を利用したWebによる研修を実施し、これにより10月末までに全教職員の受講を完了させた。今後も引き続き、全教職員を対象とした研修を人事異動の時期などを捉えて定期的に行い、事務が適正に行われるよう指導する。

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