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健康福祉局の監査の結果(平成29年6月13日)
広島市監査公表第7号
平成29年6月13日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 健康福祉局
- 高齢福祉部 高齢福祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課
- 保健部 保健医療課
- 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 厚生部 生活課、健康長寿課
- 公益財団法人広島市老人クラブ連合会
- 地方独立行政法人広島市立病院機構
- 健康福祉局
- 監査の範囲
平成28年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。 - 監査の期間 平成28年11月14日から平成29年5月25日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。 - 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。 - 監査の意見
(バーコード付郵便物の料金割引について)
所定のバーコードを記載した郵便物を、同時に一定数以上出す場合には、料金の割引が受けられることとなっている。
しかしながら、健康福祉局高齢福祉部介護保険課及び中区厚生部健康長寿課においては、料金の割引を受けられる場合であるにもかかわらず、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物であることを記載しなかったため、郵便局において割引対象であるとの認識がなされず、料金の割引を受けられなかった事例が見受けられた。
ついては、今後、確実に料金の割引を受けられるよう、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの改善を図られたい。
また、内部統制の観点から、同様の事務を行っている部局間での情報共有などの対策を講じられたい。
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