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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成29年2月9日公表)
広島市監査公表第3号
平成29年2月9日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成28年度監査の結果に対する措置事項の公表
(健康福祉局)
1 監査結果公表年月日
平成28年5月30日(広島市監査公表第10号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
平成29年1月27日(広健健第48号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
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法定の決算資料である「財産に関する調書」における債権の項目には、翌年度以降に支払期限が到来する債権を記載することとなっている。この「財産に関する調書」における債権の項目は、債権管理事務の総括を行っている財政局管財課からの依頼に基づき、各債権の所管課が提出した債権管理通知書をもとに作成されている。 |
監査の結果にある平成26年度決算の「財産に関する調書」への記載漏れについては、関係課と協議の上、平成27年度決算の「財産に関する調書」において、債権の項目に災害援護資金貸付金の区分を設けた上で、「決算年度中増減額」欄に、平成27年度中の繰上償還分を差し引いた4,108万8,000円を記載するとともに、平成26年度決算において記載すべきであった貸付金に係る訂正分である旨を注記することにより是正措置を講じた。 |
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