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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成29年2月9日公表)

ページ番号:0000004001 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第3号
平成29年2月9日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成28年度監査の結果に対する措置事項の公表
 (健康福祉局)

1 監査結果公表年月日
 平成28年5月30日(広島市監査公表第10号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
 平成29年1月27日(広健健第48号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

災害援護資金貸付金の「財産に関する調書」への記載漏れについて(所管課:健康福祉局健康福祉企画課)
監査の結果
措置の内容

 法定の決算資料である「財産に関する調書」における債権の項目には、翌年度以降に支払期限が到来する債権を記載することとなっている。この「財産に関する調書」における債権の項目は、債権管理事務の総括を行っている財政局管財課からの依頼に基づき、各債権の所管課が提出した債権管理通知書をもとに作成されている。
 しかしながら、健康福祉局健康福祉企画課が所管する災害援護資金貸付金については、平成26年8月20日の豪雨災害に伴う平成26年度中の新規貸付分4,387万8,133円が、翌年度以降に支払期限が到来する債権として、平成26年度決算の「財産に関する調書」における債権の項目に記載されるべきところ、記載されていなかった。
 これは、健康福祉局健康福祉企画課において、財政局管財課からの依頼文に添付されているチェックリストを活用したチェックを怠ったため、債権管理通知書の提出が漏れていたことによるものである。
 ついては、関係課と協議の上是正措置を講じられるとともに、決算関係資料など重要な書類の提出漏れが生じないよう内部統制の観点からチェック体制等を整備し、適正な事務の執行に努められたい。

 監査の結果にある平成26年度決算の「財産に関する調書」への記載漏れについては、関係課と協議の上、平成27年度決算の「財産に関する調書」において、債権の項目に災害援護資金貸付金の区分を設けた上で、「決算年度中増減額」欄に、平成27年度中の繰上償還分を差し引いた4,108万8,000円を記載するとともに、平成26年度決算において記載すべきであった貸付金に係る訂正分である旨を注記することにより是正措置を講じた。
 併せて、今後このようなことのないよう、予算・決算資料等の法定の調書作成のための照会に対する提出漏れや提出内容の誤りを事務処理上起こり得るリスクとして新たに取り上げて、全ての照会・依頼文書について当課の複数の職員によるチェックを行うことや事務処理管理表の作成によって課内の複数の職員による進行管理を行うことなどを実施している。
 なお、他の課においても決算関係資料等重要な書類の提出漏れが生じないよう、債権管理の総括を担当する財政局管財課において、歳出決算見込みのデータの中から抽出する貸付金と前年度分の「財産に関する調書」に記載された貸付金とを照合して新規発生分の貸付金の記載漏れを防ぐとともに、事務管理を担当する企画総務局法務課において、事務処理管理台帳等による事務処理の経過の把握とこれによる遅延の発見と対処を主な内容とする「事務処理に当たっての進行管理要領」を昨年4月に定め、これに基づき事務の点検を行うよう全庁に対し徹底を図った。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
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