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こども未来局の監査の結果(平成29年9月9日)

ページ番号:0000003984 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第26号
平成28年9月9日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • こども未来局 こども・家庭支援課 (家庭支援係、母子保健係及び調整係に限る。)
    • 区役所
      • (安佐北) 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
      • (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 厚生部 生活課、保健福祉課
  2. 監査の範囲
    平成27年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間
    平成28年4月14日から同年8月10日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (児童手当等返還金に係る債権管理事務について)
    児童手当等の支給に当たり、受給資格が消滅したにもかかわらず届出がなかったために支給した場合などは、地方自治法等関係法令に基づき、児童手当等返還金として調定し、債務者に対して納入の通知を行わなければならない。さらに、指定した納期限までに債務を履行しない債務者(以下「滞納者」という。)に対しては、期限を指定して督促等を行わなければならない。
    しかしながら、ほとんどの児童手当等返還金について、滞納者に対する督促、催告等が行われておらず、すでに時効を迎え、債権が消滅していたものも見受けられた。
    ついては、適正な債権管理に組織的に取り組まれたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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