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教育委員会の監査の結果(平成28年5月30日)

ページ番号:0000003972 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第16号
平成28年5月30日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 教育委員会 事務局
      • 総務課
      • 教育企画課
      • 施設課
      • 学校教育部 健康教育課
    • (教育機関) 幼稚園(2園) 小学校(42校)、中学校(14校)、高等学校(1校)、特別支援学校(1校)
      (注)小学校(42校)及び中学校(14校)のうち各1校については直前通知型定期監査を実施した。
  2. 監査の範囲
    平成27年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成27年11月11日から平成28年5月18日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。
  6. 監査の意見
    (日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払事務について)
    日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条第5項第2号に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)から、教育委員会を通じて、児童生徒等の保護者に対し行うこととされている。
    広島市では、センターから広島市教育委員会へ振り込まれた給付金を、一旦学校の口座に移し、学校から保護者へ支払っているため、保護者は、この給付金を学校で受け取るか、振込手数料を負担して口座振込により受け取っている。
    ところで、広島市では、多くの学校において、災害共済掛金を学校納入金会計システムに登録した保護者の口座から引き落としている。給付金の支払についても、この口座を活用して直接振り込めるようにすれば、保護者の振込手数料の負担がなくなるとともに、学校における給付金の支払事務が不要となり、事務の効率化を図ることができると考える。
    ついては、センターから広島市教育委員会へ振り込まれた給付金を保護者の口座へ直接支払うことについて検討されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp