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健康福祉局の監査の結果(平成28年5月30日)

ページ番号:0000003967 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第10号
平成28年5月30日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 健康福祉局
      • 健康福祉企画課
      • 監査指導室
      • 地域福祉課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      • 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
      • 厚生部 生活課
    • 社会福祉法人広島市社会福祉協議会
  2. 監査の範囲
    平成27年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成27年11月18日から平成28年5月18日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (災害援護資金貸付金の「財産に関する調書」への記載漏れについて)
    法定の決算資料である「財産に関する調書」における債権の項目には、翌年度以降に支払期限が到来する債権を記載することとなっている。この「財産に関する調書」における債権の項目は、債権管理事務の総括を行っている財政局管財課からの依頼に基づき、各債権の所管課が提出した債権管理通知書をもとに作成されている。
    しかしながら、健康福祉局健康福祉企画課が所管する災害援護資金貸付金については、平成26年8月20日の豪雨災害に伴う平成26年度中の新規貸付分4,387万8,133円が、翌年度以降に支払期限が到来する債権として、平成26年度決算の「財産に関する調書」における債権の項目に記載されるべきところ、記載されていなかった。
    これは、健康福祉局健康福祉企画課において、財政局管財課からの依頼文に添付されているチェックリストを活用したチェックを怠ったため、債権管理通知書の提出が漏れていたことによるものである。
    ついては、関係課と協議の上是正措置を講じられるとともに、決算関係資料など重要な書類の提出漏れが生じないよう内部統制の観点からチェック体制等を整備し、適正な事務の執行に努められたい。
  6. 監査の意見
    (生活保護費返還金等に係る債権管理事務について)
    生活保護費返還金等に係る債権管理事務は、地方自治法等関係法令及び本市が作成した「生活保護費返還金等の債権管理事務の手引き」に基づき、健康福祉局地域福祉課及び各区厚生部生活課において行っている。
    この生活保護費返還金等に係る債権管理事務については、平成27年4月に、健康福祉局地域福祉課及び中区・南区・西区厚生部生活課を対象として会計検査院による実地検査が行われた。
    その結果、債務者に対して定期的な納付指導が実施されていないもの及び債務者が保護廃止や死亡した場合の対応が不十分であるものについて、国庫負担金の返還を求められることになった。なお、会計検査院による実地検査が行われていない他の5区の厚生部生活課においても、同様の事項を今回の定期監査で確認している。
    このため、健康福祉局地域福祉課及び各区厚生部生活課において、これまで行っていなかった催告状を送付することとし、さらに債務者が保護廃止や死亡した場合の組織的な債権回収システムを構築することとしている。
    ついては、計画している見直し策を着実に実施し、適正な債権管理となるよう努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

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