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企画総務局の監査の結果(平成28年5月30日)

ページ番号:0000003965 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第8号
平成28年5月30日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 企画総務局
      • 企画調整部 企画調整課、広域都市圏推進課 (企画調整課から移管された事務)、政策企画課、分権・行政改革推進課
      • 情報政策部 情報政策課、情報システム課
    • 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課
    • 公立大学法人広島市立大学
  2. 監査の範囲
    平成27年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成27年11月16日から平成28年5月18日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (公立大学法人広島市立大学における立替払に係る事務について)
    公立大学法人広島市立大学(以下「市立大学」という。)においては、教育研究等の業務に支障が生じないよう、緊急性を要する場合などの理由があり、かつ、支払金額が20万円未満の物品購入であって経理責任者が適正と認める場合には、教員が経費を立て替えて物品を購入することができることとされている。
    しかしながら、物品購入において、緊急性などが認められないにもかかわらず立替払をした不適切な事例があった。また、この事例においては、一件当たりの支払金額を20万円未満とするために一括発注が可能であるにもかかわらず物品を個別に発注していた。
    さらにその決裁は、経理責任者の決裁を受けずに下位の職員により行われていた。
    ついては、市立大学教職員が立替払の制度趣旨や事務処理方法を正しく理解し、事務が適正に行われるよう指導されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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