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監査の意見に対する対応結果(平成25年12月18日公表)

ページ番号:0000003862 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第44号
平成25年12月18日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 永田 雅紀
同 安達 千代美

監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成24年度監査の意見に対する対応結果の公表
 (こども未来局)

1 監査意見公表年月日
 平成24年6月14日(広島市監査公表第16号)

2 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成25年11月7日(広こ家第306号)

3 監査の意見及び対応の内容

母子・寡婦福祉資金の貸付に際しての償還指導等について
(所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 各区役所厚生部保健福祉課(以下「区保健福祉課」という。)においては、母子・寡婦福祉資金の貸付に際して、将来の償還計画を示して、借主の世帯総収入及び必要生活費から見た償還能力を踏まえ、十分な指導を行うべきところ、こうした事務は行われていなかった。また、借主が十分な償還能力を有していないと思われる場合において、連帯保証人が付されていない事例が見受けられた。さらに、貸付の決定に当たっては、決裁文書に「母子・寡婦福祉資金貸付申請書」や「母子・寡婦福祉資金貸付調査書」を添付しているものの、借主の償還能力や連帯保証人の保証能力などに関し、貸付決定に至った経緯や判定上の根拠等が十分に示されていなかった。
 平成22年度末現在における母子・寡婦福祉資金貸付金の収入未済額は約5億1千万円で、収入済額を調定額で除して算出した償還率は、44.4%(現年分84.9%、滞納繰越分6.6%)となっており、貸付金の円滑な回収の観点から、貸付事務の改善が必要であると考える。
 そのため、区保健福祉課は、母子・寡婦福祉資金貸付に当たって、償還計画を示して償還指導を十分に行うとともに、貸付決定に係る決裁文書には、貸付決定に至った経緯や判定上の根拠を明らかにすることが必要である。特に、貸付総額が高額になる修学資金の貸付に当たっては、(1)借主に対して償還計画に基づく償還額やその償還能力について十分に認識させた上で、また、(2)連帯保証人を立てる場合にあっては、その保証能力について必要な審査をした上で、貸付を行うことが必要である。
 また、こども未来局こども・家庭支援課は、区保健福祉課に対し、借主の世帯総収入及び必要生活費から見た償還能力についての統一的な考え方を示すなど、「母子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引き」について所要の改訂を行い、母子・寡婦福祉資金の貸付事務がより適切に行われるよう、改善策を講じられたい。

⑴ こども未来局こども・家庭支援課では、平成25年4月に、母子・寡婦福祉資金の貸付け及び償還事務の円滑かつ適正な運営を図るため、新たに「広島市母子及び寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」(以下「要領」という。)を制定するとともに、これまでの「母子・寡婦福祉資金事務処理の手引き」(以下「手引き」という。)を改訂し、必要な様式等についても整備を行った。
 これら規定等の整備により、区保健福祉課では、母子・寡婦福祉資金の貸付けの際に、将来の償還計画を示した上で、申請者(借主となる者)の償還能力を踏まえた十分な指導を行うこととするなど、貸付事務等の改善を行った。その主な内容は、以下のとおりである。
 ア 貸付けの相談・指導
 (ア) 資金の貸付けについて相談があったときには、借主となる者の氏名、住所、職業、家族等の状況、生活状況(収入・支出、住居の状況等)、貸付けを受ける資金の種類、貸付けを必要とする理由、連帯保証人の有無について聴取し、新たに整備した「母子・寡婦福祉資金窓口聞き取り票」に記録することとした。
 (イ) 資金の貸付けについての相談の際に、借主となる者に対して、貸付資格及び要件等の貸付制度の説明を行うこと
により、この制度についての理解を求めるというこれまでの取組に加え、貸付けを受けようとする金額及び償還回数に基づいた償還計画(「償還額計算表」)を作成した上で、これを提示することとした。
 そして、1回当たりの償還額等を提示しつつ、借主となる者の世帯総収入及び必要生活費から見て償還可能かどうかについて、十分な指導を行い、償還に対する自覚を求めることとした。
 イ 申請書等の交付、連帯保証人の確保等
 貸付けに必要な要件を満たし、貸付けの対象となると考えられる場合にあっては、連帯保証人の有無を確認した上で、貸付けの案内及び申請書等を交付していたところ、連帯保証人について、次のとおり取り扱うこととした。
 (ア) 資金の貸付けに当たっては、貸付けを受ける資金の種類を問わず、原則として、申請者に連帯保証人の確保を求めるとともに、連帯保証人の保証能力を新たに整備した審査基準(「連帯保証人の要件及び保証能力」)により確認することとした。
 (イ) 申請者が連帯保証人を確保できない場合のため、申請者の就労や世帯の収支状況等の詳細(修学資金等の子に係る資金の貸付けにあっては、連帯借主となる子の返済意思を含む。)を申告させるための様式(「事前確認票」)を新たに整備し、その提出を求めることにより、申請者の償還能力や連帯借主となる子の返済意思について確認することとした。
 ウ 貸付申請の受付前の面接
 資金の貸付相談から申請までの間に、申請者、連帯借主となる子(修学資金等の子に係る資金の貸付けの場合に限る。)、連帯保証人の全ての者に対して面接(来所面接を原則とするが、来所が困難な場合は電話による。)を行うこととした。
 特に、連帯借主となる子及び連帯保証人に対しては、事前に償還に関する説明を十分に行うこととした。
 エ 母子・寡婦福祉資金貸付申請書の受理母子・寡婦福祉資金貸付申請書の受理の際に、所定事項の記入の有無及び必要な添付書類の有無についての確認等を行うというこれまでの取組に加え、申請者に対して、再度、1回当たりのおおよその償還額を示し、償還への理解を確認することとした。
 オ 審査及び貸付の決定
 (ア) 貸付けの承認又は不承認の決定に当たっては、母子・寡婦福祉資金貸付申請書の記載事項、添付書類のほか、申請者に係る「母子・寡婦福祉資金窓口聞き取り票」、「償還額計算表」、「連帯保証人の要件及び保証能力」及び「事前確認票」の記載内容並びに申請者等との面接の結果を総合的に判断して「母子・寡婦福祉資金貸付調査書」を作成し、これらの書類に基づいて審査を行うこととした。
(イ) 貸付けの承認又は不承認の決定に当たって、これらの書類を決裁文書に添付することにより、申請者の償還能力や連帯保証人の保証能力などに関し、その決定に至った経緯や判定上の根拠等を明示することとした。
 カ 償還開始の事務
 償還開始3箇月前に、借主及び連帯借主(修学資金等の子に係る資金の貸付けの場合に限る。)に対してその償還に係る予定を示した書面(「償還予定表」)を送付する際、新たに整備した償還に係
る留意事項を示した書面(「償還(返済)を始める皆さんへ」)を同封するとともに、借主及び連帯借主の両名が連署した誓約書(「償還計画等(誓約書)」)を提出させ、貸付資金の償還金額、償還方法、償還期間等を確認させることとした。
 なお、この誓約書には、貸付けに係る債権の保全を図るため、連帯借主の状況として、勤務先(社名、所在地、電話番号)のほか、1箇月当たりの収入見込額を記載させることとしている。

⑵ 平成25年4月に、区保健福祉課に対して、要領の制定、手引きの改訂及びこれらの規定等に基づき新たに整備した様式等の取扱いについて通知した。
 当該通知後は、担当者会議や児童福祉係長会議等を通じて審査基準や事務手続の周知徹底を図ることとし、平成25年6月に、各区の貸付事務の担当者を対象とした会議を開催し、新たに制定した要領及び改訂後の手引き等について説明を行い、償還能力の審査や償還指導等について適切に実施するよう、再度、周知徹底を図った。

⑶ 今後も、継続的に、貸付事務の担当者等を対象とした統一的な事務処理等についての研修を実施することとしている。
 また、毎月開催されている児童福祉係長会議の場においても、貸付け時の相談対応や償還指導等について、統一的な取扱いとなるよう、情報交換を密にすることとしている。
 以上の取組により、母子・寡婦福祉資金貸付金制度の適切な運営を継続的に確保していくこととしている。

このページに関するお問い合わせ先

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