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健康福祉局及び財政援助団体等の監査の結果(平成25年9月6日)

ページ番号:0000003847 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第29号
平成25年9月6日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 永田 雅紀
同 安達 千代美

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 健康福祉局
      • 原爆被害対策部 調査課
      • 援 護 課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      • 厚生部 生活課
      • 健康長寿課
    • 財団法人広島市原爆被爆者協議会
    • 公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団
  2. 監査の範囲
    平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    ただし、必要に応じて平成23年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成25年4月16日から同年8月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
    また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団が使用している広島市の物品の管理について)
    公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団(以下「事業団」という。)が使用している広島市の物品について、その管理状況を確認したところ、次のような問題点があった。
    ⑴ 広島市と事業団の間で締結されている契約では対象となる物品を明示しておらず、また、物品の使用、管理、必要な費用の負担等についての明確な定めがなかった。
    ⑵ 広島市が備品の照合を行う際に使用する「課別所有状況」において使用場所が事業団の各施設とされている備品の現物検証を行ったところ、現物の特定ができない備品があり、また、備品の照合調査等が適切に行われていないなど、備品を適切に管理する体制が整備されていなかった。
    ついては、事業団が使用している広島市の物品について、適正に管理するために必要な措置を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp