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健康福祉局及び財政援助団体等の監査の結果(平成25年6月11日)

ページ番号:0000003825 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第14号
平成25年6月11日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 健康福祉局
      • 高齢福祉部 高齢福祉課
      • 介護保険課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      • 市民部 保険年金課
      • 厚生部 生活課
      • 健康長寿課
    • 公益財団法人広島市老人クラブ連合会
    • 社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会
    • 伴学区社会福祉協議会
    • 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
    • 三栄産業株式会社
  2. 監査の範囲
    1. 平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
      (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
      ただし、必要に応じて平成23年度の事務も対象とした。
    2. 平成24年度に属する介護予防対策(行政監査のテーマとして設定)
      ただし、必要に応じて平成23年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成24年11月12日から平成25年5月8日まで
  4. 監査の方法
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
      監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
      また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
    2. 介護予防対策について
      監査に当たっては、特定高齢者を対象とした介護予防対策に関する事務について、次の着眼点により実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
      • ア 事務は法令等に沿って適切に行われているか。
      • イ 特定高齢者把握事業による介護予防支援計画の作成、及び当該計画に基づき個別具体的に実施される生活機能維持向上事業等は合理的、効果的に実施されているか。
      • ウ 事業の評価・効果の測定は適切に行われているか。
  5. 監査の結果
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等についておおむね適正に処理されていた。
    2. 介護予防対策についておおむね適正に処理されていた。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp