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包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成24年12月21日公表)

ページ番号:0000003811 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第41号
平成24年12月21日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (水道局)

1 監査意見公表年月日
 平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
 赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成24年12月17日(広水財第10068号)
4 監査のテーマ
 水道事業における事務の執行及び資産の管理について
5 監査の意見及び対応の内容

広島市の水道料金について
補助金等の特定収入に係る消費税の取扱いについて(所管課:水道局財務課)

監査の意見

対応の内容

 広島市の一般会計から水道事業会計の収入として繰り入れられている補助金等の一部は、消費税法上の特定収入に該当している。水道事業会計の特定収入割合は、過去5年間(平成17年度~平成21年度)の消費税申告書をみると、5年連続して5%以下となっている。
 本来、費用として支払う消費税は補助対象となるべきものであるが、水道事業会計では特定収入割合が5%以下となっており、仕入税額控除の調整を行う必要がないので、仕入控除税額を補助金として受け入れても、水道事業会計は実質的に消費税相当額を負担していないことになる。その結果として仕入控除税額となる支出に対し交付された補助金は水道事業会計に滞留されたままになっている。
 補助対象事業における消費税相当額を計算したところ、過去5年間で約9、418万円となった。
 この約9,418万円について、消費税の申告を問題にしているわけではない。正しい消費税の申告をした結果、補助金に含まれた消費税相当額が滞留されただけである。
 問題は、補助金本来の趣旨は、あくまで費用として負担するものに対して補助するというものであるにもかかわらず、結果的に、水道事業会計において実質的に負担しないものが補助対象となっていることである。
 消費税制度と補助金の関係でこのような問題が生じることから、国や県から水道事業会計へ補助金が交付される場合は、補助金交付要綱等で、補助対象事業における消費税相当額が仕入税額控除の対象となり、実質的に消費税相当額を負担しないこととなった場合の消費税返還の取扱いを定めている。
 しかし、広島市は水道局に対してこのような取扱いを定めていないため、水道事業会計から広島市の一般会計へ補助金に含まれる消費税相当額を返還する義務はなく、これが水道局に滞留したままになっている。
 この約9,418万円を今後においてどのように扱うかは、広島市と水道局で検討すべきものと考える。

 包括外部監査の意見を踏まえ、平成24年度予算編成時に関係部局と協議を行った結果、各企業会計における消費税の申告後、各企業会計において特定収入として受け入れた一般会計からの補助金等のうち消費税の納付を要しないこととなった額に相当する金額(以下「不納付消費税相当額」という。)がある場合には、翌年度の予算時において、各企業会計から一般会計に不納付消費税相当額を返還することとなった。(平成24年3月23日付け財政局財政課長通知「一般会計から企業会計への繰出金に係る消費税の取扱いについて」)
 これを受け、所管の税務署に相談の上、平成18年度から平成22年度までの不納付消費税相当額を精査した結果、その額は5年度間分で40,208、747円となり、平成24年10月24日付けの「一般会計から企業会計への繰出金に係る不納付消費税返還金の納付について」により、広島市長から広島市水道事業管理者に対して当該金額を一般会計に納付するよう依頼があったため、平成24年11月22日に水道事業会計から一般会計に当該金額を納付した。
 なお、府中町及び坂町についても本市と同様の取扱いとした。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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