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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年11月18日公表)

ページ番号:0000003764 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表 第51号
平成23年11月18日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

  地方自治法第199条第12項の規定により、広島市病院事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

別紙

平成22年度監査結果に対する措置事項の公表
 (病院事業局)

1 監査結果公表年月日
 平成22年9月2日(広島市監査公表第33号)

2 監査結果に対する措置事項通知年月日
 平成23年11月11日(広広病第154号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

医療機器の管理について(所管課:病院事業局広島市民病院事務室)

監査の結果

措置の内容

   医療機器(以下「機器」という。)は病院の経営資源であるため、その適正な管理は病院経営を行う上で重要である。平成12年度の包括外部監査において機器等固定資産の管理や実地照合について指摘や意見があり、これを受けて平成13年度からは3年に1回実地照合を実施することに決め、平成13年度に実施したが、その後の機器の管理において以下の問題点があった。

ア 機器の実地照合とは、機器の実体と固定資産台帳の記載事項を照合し、その結果を病院事業管理者に報告する一連の事務である。平成18年3月に、広島市病院事業局会計規程に実地照合に関する条文が追加され、各病院事務長は少なくとも3年に1回実施し、その結果を病院事業管理者に報告しなければならないと義務付けられた。しかしながら、広島市民病院では、平成18年度においては一部の機器についてのみ実施されたが、その結果は病院事業管理者に報告されておらず、平成19年度及び平成20年度においては全く実施されていなかった。
 また、平成21年度の実地照合は、機器の数量が多く所在場所も多岐にわたるため、事務室が、診療科等に依頼して行いその結果を病院事業管理者に報告していた。

イ 今回の監査において広島市民病院の一部の機器について、以下の事例が見受けられた。
(ア) 機器が存在しないにもかかわらず除却の手続が行われていないため、固定資産台帳に当該機器が記載されたままの事例

(イ) 機器が使用不能にもかかわらず倉庫に置かれたまま除却の手続が行われていない事例

(ウ) 機器の判別や管理上重要な役割を果たす資産ラベルについてラベルが貼られていないものや文字が消えているものなどの不備がある事例

 ついては、機器の実地照合をローテーション手法の採用等により規定どおり実施するとともに、機器を使用する各部署において責任者を定め、機器の日常的な保管、用途廃止等に関する事務を確実に行うなど機器の管理事務の徹底を図られたい。

(1) 広島市民病院における措置
 広島市民病院に関して指摘のあった事例については、監査期間中に除却手続や資産ラベルの貼付などの処理を行った。また、今回の監査対象とならなかったその他の機器についても再度実地照合を行い、除却手続が行われていなかった機器については、平成23年2月までに除却手続等の処理を完了した。
(2) 広島市民病院以外の病院における処理
 舟入病院、総合リハビリテーション病院及び安佐市民病院については、広島市民病院に関して指摘のあった事例を踏まえて、全機器の実地照合を行い、除却手続等が行われていなかった機器については、平成22年度末までに除却手続等の処理を完了した。また、安芸市民病院についても、同様に全機器の実地照合を行い、平成23年7月までに除却手続等の処理を完了した。
(3) 病院事業局事務局における措置
 病院事業局事務局では、病院事業会計で使用する医療機器等の適正な管理を行うための具体的な事務処理手順を示すため、平成23年8月8日に「医療機器等管理マニュアル」を定め、同日、各病院に通知し周知を図った。
 この「医療機器等管理マニュアル」には、医療機器、備品及び車両(以下「機器等」という。)の管理に関して、次のことを明記している。
 ア 機器等の管理体制
 (ア) 病院事業局会計規程に定めるところにより、事務長は管理事務の総括を、主管課長は管理責任者として所管に属する機器等について直接維持管理を行うこと。
 (イ) 管理責任者(主管課長)は、所管に属する機器等の管理を適正に行うため、病院事業局会計規によるほか所属職員から使用責任者を定め、使用責任者は、固定資産台帳に基づき、常に機器等の状況を的確に把握すること。
 (ウ) 機器等の使用者は、使用に際して機器等に異常がないか注意し、異常があれば管理責任者(主管課長)又は使用責任者に直ちに報告すること。
イ 機器等の管理事務
 (ア) 実地照合
 事務長は、病院事業局会計規程に定めるところにより、固定資産台帳の記載事項と機器等の実体を照合し、その結果を病院事業管理者に報告すること。
 実地照合に当たっては、監査指摘を踏まえ、3年間で一巡するよう実施部署における3年間分のローテーション計画を策定し、実施すること。
 また、実地照合時には機器等の有無を確認するだけではなく、機器等の状態や固定資産ラベルの汚損、紛失等にも注意を払い、ラベルが汚損している場合には、ラベルの再発行を受けて機器等に貼付すること。
 (イ) 現物確認
 管理責任者は、所管の機器等について、病院事業局会計規程に定める実地照合のほか、実地照合に準じて、年1回の現物確認を行うこと。
 また、現物確認時には実地照合と同様に、機器等の状態や固定資産ラベルの汚損、紛失等にも注意を払い、ラベルが汚損している場合には、ラベルの再発行を受けて機器等に貼付すること。
 なお、前述の実地照合を実施する年には重複して当該現物確認は行わない。
 (ウ) 日常管理
 機器等の使用者は、機器等の適切な使用に努めるとともに、使用を終えた機器等は所定の保管場所に返納し、適切に保管すること。
 また、管理責任者(主管課長)及び使用責任者は、機器等の保管状況が適切であるかどうか注意すること。
 (エ) 用途廃止及び除却
 管理責任者(主管課長)は、所管の機器等で著しい損傷等のため、その用途に使用することができないものについて、当該機器等の固定資産台帳を添付して事務長に報告し、事務長はその報告に基づき除却を行う
こと。
 今後は、前述の「医療機器等管理マニュアル」に基づき、機器等を使用する各部署において責任者を定めて日常的な保管等を確実に行うとともに、定期的に固定資産台帳の記載事項と機器等との現物確認や実地照合を行い、また、用途廃止等に関する事務を確実に行うことにより機器等の管理事務の徹底を図る。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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