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水道局の監査の結果(平成23年9月8日)

ページ番号:0000003752 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第41号
平成23年9月8日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項及び第10項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    水道局
    • 企画総務課
    • 財務課、人事課
    • 施設部 計画課、施設課、設備課、水質管理課浄水場、(牛田、緑井、高陽、府中)
  2. 監査の範囲
    平成22年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて平成21年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成23年4月14日から同年7月26日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。
  6. 監査の意見
    (危険手当の支給について)
    水道局では、危険手当について、広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「特殊勤務手当に関する規程」という。)第6条の規定に基づき、この手当の支給される作業に従事した職員のその日に勤務した時間が4時間に満たないときは、この手当の100分の60に相当する金額を支給することにしており、勤務した時間が4時間以上であれば、作業に従事した時間数にかかわらず、その日の危険手当については全額を支給している。
    しかしながら、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条では、「特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務等で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する」旨、定められていることから、この趣旨に則り、この手当の支給される作業に従事した職員について、その日に勤務した時間数ではなく、その日にこの作業に従事した時間数をもって、危険手当を減額して支給するかどうかを定めるなど、この作業に従事する職員の勤務実態に即した手当の支給とすべきであると考える。
    ついては、作業に従事する職員の勤務実態に即して危険手当を支給するよう、特殊勤務手当に関する規程を見直すべきである。

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