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下水道局及び出資団体の監査の結果(平成23年6月10日)

ページ番号:0000003715 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第20号
平成23年6月10日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 下水道局 経営企画課、計画調整課
    • 財政局 税務部 市民税課
    • 区役所
      • (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 収納課
      • (中、東、南、西)  建設部 建築課
      • (安佐南、安佐北、佐伯) 農林建設部 下水道課
      • (安芸)農林建設部 土木課
    • 財団法人広島県下水道公社
  2. 監査の範囲
    平成22年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (出資団体にあっては、出納その他の事務に限る。)
    ただし、必要に応じて平成21年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成22年11月11日から平成23年4月12日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (消費税及び地方消費税の申告事務について)
    下水道事業における平成21年度課税期間分の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告事務について、次のとおり問題点があった。
    (1) 課税売上げ等の判定について、誤った事務処理が行われていた。
    (2) 課税仕入れ等の判定について、誤った事務処理が行われていた。
    (3) 補助金、負担金等の対価性のない収入である特定収入の算出について、誤った事務処理が行われていた。
    ついては、事務処理マニュアルや実効性のあるチェック体制を整備するなど、所要の対策を講じられ、適正な消費税等の申告事務の執行に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp