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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年2月2日公表)
広島市監査公表第3号
平成23年2月2日
広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市病院事業管理者から平成22年12月28日付け広広病第143号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
病院事業局の管理する行政財産の目的外使用許可について
- 対象部局(課) 病院事業局 広島市民病院 事務室
- 監査結果公表年月日 平成20年6月9日(広島市監査公表第18号)
- 監査の結果(指摘事項)
広島市民病院の建物の目的外使用許可事務について、使用料の計算を誤っていた事例、使用料及び使用に関する光熱水費実費の徴収を行っていない事例などが見受けられた。
ついては、関係法令等を遵守し、目的外使用許可事務の適正な執行に努められたい。 - 措置内容
広島市民病院においては、使用料計算誤りについて再計算して相手方に請求を行い、徴収を完了した。また、使用料及び光熱水費実費の未請求についても相手方に請求を行い、徴収を完了した。
病院事業局事務局においては、平成21年2月に算定マニュアルを整備するとともに、毎年度末に同局が開催する研修会で事務処理手順を説明し、適正な事務処理の徹底を図っている。
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