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下水道局の監査の結果(平成22年6月3日)

ページ番号:0000003651 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第15号
平成22年 6月 3日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 下水道局 施設部 管路課、施設課
    • 区役所
      • (中、東、南、西) 建設部 管理課、土木課
      • (安佐南、安佐北、佐伯) 農林建設部 管理課、下水道課
      • (安芸) 農林建設部 管理課、土木課 
  2. 監査の範囲 平成21年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成21年10月29日から平成22年5月11日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (下水道敷等の占用許可事務について)
    下水道敷及び下水道管きょ(以下「下水道敷等」という。)については、下水道局施設部管路課(以下「管路課」という。)がその管理の総括を、各区役所建設部管理課及び各区役所農林建設部管理課(以下「各区役所管理課」という。)がその占用許可事務を、それぞれ行っている。
    この占用許可事務については、平成19年6月に、平成18年度の監査の結果として広島市下水道条例及び広島市下水道条例施行規則の規定に違反する事例等について指摘し、関係条例及び規則等を遵守し、占用許可事務の適正な執行を図るとともに、許可書の様式を統一化するなど事務の効率化を図るよう求めた。
    この監査の結果に基づき、平成20年6月には、占用料の納入通知書の発行方法の変更並びに占用料減免申請書、占用申請台帳及び占用許可書の様式の改正等を行い、各区役所管理課の事務担当者に対してそのことの周知徹底を図るなどの措置を講じた旨、市長から通知を受け、これを公表したところである。しかしながら、今回の監査において、次のとおり、依然として前回の監査で指摘した事例と同様の誤りを繰り返していた事例及び改善措置どおりの事務処理を行っていない事例が見受けられた。
    1. 占用料について、納入通知書に記載した納入期限が許可の日から1か月以内ではなかったことから、条例で定められた期間内に徴収されていなかった。
    2. 占用料の減免について、その根拠規定の記載漏れを防止するために占用料減免申請書の様式が改正され、減免の適否及び根拠規定を記載した文書を決裁書類に添付するように改められたにもかかわらず、それが添付されていなかった。また、添付されていた場合でも、減免の適否又は根拠規定の記載誤り、記載漏れがあった。
    3. 占用の許可の継続申請について、その手続漏れを防止するために占用申請台帳の様式が改正されたにもかかわらず、それが作成されていなかった。また、継続申請の手続漏れや遅延があった。
    4. 占用の許可について、その根拠規定の記載誤りを防止するために占用許可書の様式が改正されたが、これを使用せず旧様式を使用していたため、その根拠規定の記載誤りがあった。また、この改正により、占用許可書に占用の許可の条件を記載した文書を添付するように改められたにもかかわらず、決裁書類としての占用許可書にそれが添付されていなかった。
      ついては、各区役所管理課においてその発生の原因を十分に把握した上で、管路課において実効性のあるチェック体制を整備するなど、再発防止に向けた対策を講じられ、適正な占用許可事務の執行に努められたい。

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