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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年9月7日公表)

ページ番号:0000003613 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第34号
平成21年9月7日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市病院事業管理者から平成21年7月10日付け広病第187号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

競争性の導入等について

  1. 対象部局(課) 病院事業局 事務局 財務課
  2. 監査結果公表年月日 平成19年9月7日(広島市監査公表第49号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    本市では、エレベーター、空調設備等の建築設備の保守点検業務(以下「保守点検業務」という。)について、機器の構造に熟知し、故障の対応、部品調達が迅速かつ円滑に可能であるなどの専門性を理由として、メーカーないしはメーカー系列のメンテナンス業者(以下「メーカー等」という。)と特命随意契約が多数行われている。
    特命随意契約とすることについては、金額により各局等の委託業務等競争入札参加者等指名委員会で審査されている場合もあるが、所管課等のみで決定されている場合が多い。
    1. 保守点検業務については、近年メーカー等以外にも保守点検を専門的に行う業者等が存在している業務もあることから、入札等の競争性のある方法により契約を行っている自治体も見受けられる。
      地方公共団体の契約は、競争の方法によることが原則であることから、本市においても、従前からの専門性を理由として特命随意契約を漫然と継続するのではなく、施設の性質、機器・設備等の特殊性や老朽化度、安全性の確保などに十分配慮しつつ、競争性のある契約方法の導入について検討されたい。さらに、現在特命随意契約により契約している上記の保守点検業務以外の業務等についても経済性、透明性の観点から、問題点を十分把握分析したうえで、競争性を取り入れた契約手法の導入について検討されたい。
    2. 業務委託等の契約方法を特命随意契約とする場合の取扱いについては、慎重に検討するよう通知が出されているものの、工事請負と異なり、事務処理要領(工事請負の場合は「特命随意契約事前協議等事務処理要領」による。)が設けられておらず、手続に関しては厳格化されていない。ついては、業務委託等の契約方法を特命随意契約とする場合の手続について、工事請負と同様な事務処理要領などを設けることについて検討されたい。
  4. 措置内容
    次に掲げるとおり随意契約手続の改善を行い、平成21年5月28日付けで各病院事務室に通知しました。
    (1) 随意契約ガイドラインの作成
     地方公共団体の契約は、競争入札によることが原則であり、地方公営企業法施行令第21条の14第1項各号及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項に該当するときに限り、例外的に随意契約によることができます。しかし、これらの規定は、記述が抽象的であるため、安易に拡大して解釈されるおそれがある上、実際の運用が困難な場合もあります。このため、そうした規定の解釈・運用が、公正かつ統一的になされるよう、標準的な解釈・運用指針を定めたガイドラインを、市長事務部局と連携を取りながら作成しました。
    (2) 指名委員会の審査範囲の拡大(平成21年6月1日施行)
     随意契約によることの適否の判断及び相手方の選考がより適切に行われるよう、広島市病院事業局委託業務等競争入札参加者等指名委員会設置要綱を一部改正し、主管課のみで判断していた随意契約によることの適否の判断及び相手方の選考について、新たに指名委員会の審査対象(予定価格が広島市病院事業局契約規程第22条の2に規定する額を超える案件が対象)としました。
    (3) 随意契約に関する情報の公表項目の拡大(平成21年6月1日施行)
     随意契約によることとした契約の件名、決定金額等に加え、随意契約によることとした理由についても公表することとし、透明性を確保しました
    これらの改善を行った結果、随意契約に関する手続が厳格となり、随意契約ガイドラインに適合しない契約については一般競争入札など競争性のある契約方法に移行することとなりました。

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