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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年9月7日公表)

ページ番号:0000003612 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第33号
平成21年9月7日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市水道事業管理者から平成21年8月24日付け広水財第114号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

競争性の導入等について

  1. 対象部局(課) 水道局 財務課
  2. 監査結果公表年月日 平成19年9月7日(広島市監査公表第49号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    本市では、エレベーター、空調設備等の建築設備の保守点検業務(以下「保守点検業務」という。)について、機器の構造に熟知し、故障の対応、部品調達が迅速かつ円滑に可能であるなどの専門性を理由として、メーカーないしはメーカー系列のメンテナンス業者(以下「メーカー等」という。)と特命随意契約が多数行われている。
    特命随意契約とすることについては,金額により各局等の委託業務等競争入札参加者等指名委員会で審査されている場合もあるが,所管課等のみで決定されている場合が多い。
    1. 保守点検業務については、近年メーカー等以外にも保守点検を専門的に行う業者等が存在している業務もあることから、入札等の競争性のある方法により契約を行っている自治体も見受けられる。
      地方公共団体の契約は、競争の方法によることが原則であることから、本市においても、従前からの専門性を理由として特命随意契約を漫然と継続するのではなく、施設の性質、機器・設備等の特殊性や老朽化度、安全性の確保などに十分配慮しつつ、競争性のある契約方法の導入について検討されたい。
      さらに、現在特命随意契約により契約している上記の保守点検業務以外の業務等についても経済性、透明性の観点から、問題点を十分把握分析したうえで、競争性を取り入れた契約手法の導入について検討されたい。
    2. 業務委託等の契約方法を特命随意契約とする場合の取扱いについては、慎重に検討するよう通知が出されているものの、工事請負と異なり、事務処理要領(工事請負の場合は「特命随意契約事前協議等事務処理要領」による。)が設けられておらず、手続に関しては厳格化されていない。
      ついては、業務委託等の契約方法を特命随意契約とする場合の手続について、工事請負と同様な事務処理要領などを設けることについて検討されたい。
  4. 措置内容
    次に掲げるとおり随意契約手続の改善を行い、(1)については平成19年6月1日から実施し、(2)及び(3)については、平成21年6月1日から実施しました。
    (1)選定委員会の審査
     随意契約の採用がより適切に行われるよう、予定価格が100万円以上の委託契約等について、広島市水道局競争入札参加条件選定委員会の審査対象としました。
    (2)随意契約ガイドラインの作成
     例外的な場合しか認められない随意契約の解釈・運用が、公正かつ統一的になされるよう、「物品売買等に係る随意契約ガイドライン」を、市長部局と連携をとりながら作成しました。
    (3)随意契約に関する情報の公表項目の拡大
     随意契約によることとした契約の件名、決定金額等に加え、随意契約によることとした理由についても公表することとし、契約事務の透明性の向上を図りました。
    これらの改善を行った結果、随意契約に関する手続が厳格となり、随意契約ガイラインに適合しない契約については一般競争入札など競争性のある契約方法に移行することとなりました。

このページに関するお問い合わせ先

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電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
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