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教育委員会の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年11月14日公表)
広島市監査公表第49号
平成20年11月14日
広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
刊行物作成における著作物の利用について
- 対象部局(課) 教育委員会事務局 学校教育部 学事課、同部 指導第一課、(教育機関) 小学校(1校)、中学校(3校)
- 監査結果公表年月日 平成20年9月5日(広島市監査公表第45号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年10月29日
- 監査の結果(指摘事項)
地図を複製して刊行物に掲載する場合は、著作権法の規定に基づく著作権者の許諾や測量法の規定に基づく出所の明示等が必要であるが、教育委員会が作成している刊行物においてこれらを怠っている事例が見受けられた。ついては、法令等の規定を遵守し、適正な事務の執行に努められたい。 - 措置内容
監査の指摘に基づき、今後、このようなことがないよう、以下のとおり、措置を講じた。- 平成20年度版以降の中学校ガイドブックに掲載する地図は、すべて自前で作成することとした。
- 平成20年度版以降の学校要覧に国土地理院刊行の地図を掲載しようとする場合には、測量法の定めるところにより出所を明示するよう、指摘を受けた学校に対して指導した。
- また、教育委員会事務局各所属長及び各幼稚園長・学校長に対して、刊行物に他者の著作物を利用する場合には、著作権者から許諾を得るなど、必要な手続を行うよう、文書により通知し、周知徹底を図った。
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