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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年10月21日公表)

ページ番号:0000003586 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第47号
平成20年10月21日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

特命随意契約の妥当性について(水道局における被服の購入について)

  1. 対象部局(課) 水道局 人事課  
  2. 監査結果公表年月日 平成19年9月7日(広島市監査公表第49号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年10月8日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    水道局職員に貸与する夏業務服、冬業務服等の被服(以下「業務服」という。)の購入については、平成16年度にデザインが変更された際に一般競争入札により契約相手方を決定し、それ以降は、同相手方と特命随意契約を行っている。その理由としては、特別仕様で発注していることや他の業者から同一仕様のものを納入させることが困難であること、また、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約を締結する物品の買入れ等の契約について、見積書の徴取が一人でよいとする「物品の買入れ等に係る随意契約の見積書の徴取についての運用基準」(以下「運用基準」という。)の第4号「追加して契約をする場合で、当該契約に係る入札による最低価格者から同価格で契約をすることが有利と判断できるとき。」に該当するとしている。
    しかしながら、生地規格、付属品規格及び縫製仕様等を明記した同局の仕様書と、市長事務部局で購入している被服の仕様書とを比較して見ると、生地規格は双方とも繊維メーカーのものであり、付属品規格についても双方の仕様書の内容に大きな差は見受けられなかった。
    他業者から同一仕様の被服の納入が困難であるという理由も、平成16年度に同局が提示した仕様書に基づき一般競争入札を実施した際に、複数の参加業者があったことや、市長事務部局では、原則、被服の仕様の違いや数量の多寡にかかわらず競争性のある契約方法により契約が行われていることから合理的なものとは言いがたい。
    さらに、運用基準第4号の最低価格者から同価格で契約する方が有利と判断できる具体的な根拠が明確ではなく、運用基準第4号に該当するかどうかの検証が十分ではない。
    ついては、現在、特命随意契約により行われている業務服の購入について、特命随意契約の妥当性について十分検証したうえで契約を行われたい。
  5. 措置内容
    他の政令指定都市における被服の契約方法について調査した結果、特命随意契約により契約している都市もあったが、その妥当性の検証や、随意契約を行う際にその運用基準等により契約を行ってはいなかった。
    このため、「最低価格者から同価格で契約する方が有利と判断できる具体的な根拠」の検証を目的として、品目を限定して広島市内の業者を対象とした市場価格調査を行ったところ、その結果については、「最低価格者の価格」が有利と推測できる内容であった。
    しかしながら、特命随意契約の妥当性について十分検討したとは言い難いと判断し、平成20年度からは例年の仕様により競争性のあるオープンカウンター方式による見積合わせへ変更したところ、夏服、冬服ともに応札した業者が2者あったが不調となり購入ができなかった。このため、冬服及び夏服については数量を増やし、また、予定価格についてはこれまで納入実績のある複数の業者からの下見積りを参考に作成し、オープンカウンター方式による見積合わせを行った。その結果、これまで特命随意契約で契約してきた業者が落札したが、契約単価については従来と比較して高い価格であった。
    今回の契約では、特注品で少量発注という一定条件下では特命随意契約の方が価格での優位性があるものと思われる。しかしながら、このような特命随意契約を数年の期間にわたり引き続き行うことは、運用基準の適用に疑義が生じるため、原則として競争性のある契約方法により価格が決定した年度に限り特命随意契約を行うこととした。

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