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水道局及び出資団体の監査の結果(平成20年9月5日)

ページ番号:0000003578 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第33号
平成20年 9月 5日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 水道局
      • 企画総務課
      • 財務課、人事課
    • 施設部 計画課、施設課、設備課、水質管理課、浄水場
    • (牛田、緑井、高陽、府中)
    • 財団法人広島市水道サービス公社
  2. 監査の範囲 平成19年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間 平成20年4月14日から同年7月10日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果 次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 現業所附属住宅について
      水道局では、ポンプ所等での勤務時間外における事故や災害等への対応を迅速に行うことを目的として、現業所附属住宅を設置し、非常呼出しによる緊急業務に従事する職員に貸与している。
      この現業所附属住宅については建築年数が相当経過しており、特に空き家が半数以上を占め、その維持管理を行っていないことから、老朽化による損傷が激しい建物、雨漏りや柱等の虫食いなどがある建物が見受けられた。
      ポンプ所等での緊急業務の従事に関して、現業所附属住宅の貸与職員について、著しく従事回数の少ない事例が見受けられた。また、所管の現業所附属住宅の貸与職員が少ないことから、貸与職員だけの対応では業務に支障が生じるため、やむを得ず他の職員を呼び出して対応している事例、他の所管の現業所附属住宅の貸与職員を従事させている事例が見受けられた。
      ついては、現業所附属住宅の適正な財産管理を図られたい。また、設置目的が十
      分に果たされていないことから、そのあり方について検討されたい。
    2. 市外出張の命令及びその復命の受理について
      水道局職員の市外出張の命令及びその復命の受理について、広島市水道局職務権限規程に基づく決裁手続が行われていない事例が見受けられたので、適正な事務の執行が図られるよう、必要な措置を講じられたい。

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