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広島市立大学の監査の結果(平成20年9月5日)
広島市監査公表第31号
平成20年 9月 5日
広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 広島市立大学 事務局 総務課
- 学部運営課、教務学生支援課
- 広島平和研究所 事務室
- 監査の範囲 平成19年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成20年4月14日から同年7月10日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(駐車場の維持管理について)
広島市立大学事務局総務課においては、広島市立大学駐車場条例及び同条例施行規則に基づき、駐車場の維持管理に関する事務を行っている。
条例では、駐車場を利用しようとする者は、利用許可を受けた後に駐車料金を納付することと規定されているが、これに反し、駐車料金の納付後に利用許可を行っている事例が見受けられた。
また、駐車料金が納付期限内に納付されていない場合には、督促等の債権管理が必要であるが、これを怠っていた事例なども見受けれた。
ついては、駐車場の維持管理の適正化を図るとともに、実施目的が十分に果たされるよう、所要の対策を講じられたい。
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