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都市整備局の監査の結果(平成20年9月5日)
広島市監査公表第30号
平成20年 9月 5日
広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 都市整備局
- 指導部 建築指導課
- 技術管理課
- 宅地開発指導課
- 西風新都整備部
- 区役所
- (中、東、南、西) 建設部 建築課
- (安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 農林建設部 建築課
- 都市整備局
- 監査の範囲 平成19年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成20年4月15日から同年7月10日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(特殊建築物の定期調査報告について)
ホテル、旅館等の多くの人々が利用する特殊建築物では、適切な維持管理を確保するため、建築基準法等により、所有者等は3年ごとに一級建築士等に調査させて、その結果を市長に報告しなければならないと規定されている。
定期調査報告の事務手続は、「広島市建築行政関係事務取扱要領」において、所有者等に対して、報告書類を提出するように5月下旬に通知書を送付し、報告がない場合には、10月下旬に催促状、翌年1月下旬に督促状を送付するように定められている。
しかしながら、各区役所では、5月下旬に通知書を送付していない事例、催促状を送付していない事例、提出された報告書類の確認が不十分な事例等、同要領に基づかない事務処理が行われた結果、所有者等からの報告が適正に行われていなかった。
ついては、定期調査報告の徹底を図るため、同要領に基づく適正な事務処理を行われたい。
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