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都市整備局及び(財)広島市都市整備公社の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年9月5日公表)

ページ番号:0000003571 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第46号
平成20年9月5日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

高炉セメントの使用促進について

  1. 対象部局(課)
    • 都市整備局
      • 指導部 技術管理課
      • 営繕部 営繕課、設備課
    • 財団法人広島市都市整備公社
      • 経営管理部 経営管理課
      • 下水道部 
  2. 監査結果公表年月日 平成20年6月9日(広島市監査公表第22号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年9月1日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    建設工事における再生資材の使用を定めている「再生資材使用指針」では、高炉セメントを使用したコンクリートの積極的な使用に努めることとなっており、土木工事においては、運用基準を定め積極的な使用に努めている。しかしながら、建築工事においては、杭工事で使用されているものの、それ以外は、具体的な定めがないため積極的な使用がなされていなかった。
    ついては、今後、建築工事の杭工事以外にも省資源・省エネルギー・地球温暖化防止に有効な高炉セメントを使用したコンクリートの積極的な使用に努めるとともに、土木工事と同様な運用基準を定めることなどについて検討されたい。
  5. 措置内容
    各工事担当課長あてに、別添のとおり、平成20年6月26日付けで「高炉セメントを使用したコンクリートの使用基準について(通知)」を通知し、積極的に使用するよう関係課に周知徹底を図った。

(別添略)

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp