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下水道局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年6月11日公表)

ページ番号:0000003570 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表 第25号
平成20年 6月 11日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課)
    • 下水道局 経営企画課
    • 計画調整課
    • 管理部 管理課
  2. 監査結果公表年月日 平成17年2月8日(広島市監査公表第4号)
  3. 包括外部監査人 笠原 壽太郎
  4. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年6月10日
  5. 監査の結果(指摘事項)
    下水道事業の財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理
    1. 徴収事務手続及び未収金の管理について
      • ア 下水道使用料の徴収開始の時期
        • (ア) 監査の結果(指摘事項)の要旨
          平成16年7月の水道局への徴収依頼資料及びそれに対応する「下水道使用開始届」を査閲した結果、「下水道使用開始届」の下水道使用開始日から下水道使用料が徴収されていないものが見受けられました。
          これらのケースでは、下水道使用料の徴収は下水道使用開始日よりも遅い時点から開始されており、下水道使用開始日から下水道使用料を徴収すべきであることを考えると、下水道使用開始日から徴収開始日までの期間に対応する下水道使用料は徴収されていないことになります。
          水道局の下水道使用料の徴収システムについて、直近検針日以降に徴収開始の事務処理を行った場合であっても、遡って下水道使用料を算定できるように事務手続を見直し、下水道使用開始日から適切に下水道使用料の徴収を開始する必要があります。
        • (イ) 措置内容
          下水道使用料の徴収が使用開始日より遅い時点から開始されていたことについては、下水道使用開始日を徴収開始日と改めるとともに、従来は「下水道使用開始届」の受理後、水道局への徴収依頼については数件分をまとめて決裁を行っていたが、指摘後は一件毎に決裁を行うよう改め、速やかに、水道局へ徴収依頼を行うこととした。
          また、「下水道使用開始届」が、最初の検針日の後に提出された場合の、検針日以前の下水道使用料についても、使用開始日にさかのぼって追加の徴収を行うよう、水道局と協議し、平成17年5月16日以降の徴収依頼分から実施した。
      • イ 下水道使用料の徴収開始時における工事完了検査の確認
        • (ア) 監査の結果(指摘事項)の要旨
          下水道使用料の徴収依頼の事務手続は、排水設備工事の完了検査の合格を確認せずに行われています。この結果、工事完了検査時に誤接等により合格していない場合には、下水道使用料が実際に下水道を使用する前から徴収されるおそれがあります。
          下水道使用料は、下水道の使用を開始した日から徴収されるべきであり、下水道使用料の徴収開始を水道局へ依頼する前に、工事完了検査が実施され検査に合格し ていることを確認する必要があります。
        • (イ) 措置内容
          平成17年度より、工事の完了検査に合格したことを証明する検査済印が押印された「排水設備の計画及び工事の確認願」の写しを検査担当課から提出させ、検査済みであることを確認することとした。
      • ウ 受益者負担金の減免・徴収猶予に係る事務手続
        • (ア) 監査の結果(指摘事項)の要旨
          受益者負担金の減免・徴収猶予申請書が提出された場合、対象地の現況より減免・徴収猶予の要件を満たすか判断するため、担当者は現地調査を実施し、現地調査票を作成しています。
          平成15年度の減免・徴収猶予申請に係る現地調査票を査閲した結果、16件中3件に調査年月日が未記入のものが認められました。調査年月日は、対象地の現況を判断した時点を示す重要な情報であるため、記載漏れがないよう措置する必要があります。
        • (イ) 措置内容
          平成15年度の3件については指摘のとおりであったため、調査年月日を確認し記載漏れ箇所に記載した。
          なお、平成15年度分のうち監査において査閲されなかった現地調査票及び平成16年
          度分の現地調査票を点検した結果、記載漏れはなかった。
          調査年月日は、対象地の現況を判断した時点を示す重要な情報であることから、今後、  記載漏れを防止するため、現地調査票の記載内容(申請内容、申請者、調査年月日、担当者、申請土地の所在・地目・地積・減免基準及び減免率、決定の理由)を、調査を担当した職員以外の者で点検するよう、指摘後直ちに係員全員に研修を行い、平成20年度からは現地調査票の様式に決裁欄を設け、事務手続きの明確化を図ることとした。
    2. 設備の維持管理、修繕計画について
      • ア 固定資産の現物管理
        • (ア) 監査の結果(指摘事項)の要旨
          平成15年度の管きょ内カメラ調査結果報告書(業務名:千田処理区内下水管テレビカメラ調査業務15-3,業務場所:中区東白島ほか1町、管きょ施設173か所)のうち、任意に5件を査閲し、これらに関連する固定資産台帳及び下水道台帳との照合を行った結果、うち3件は下水道台帳及び固定資産台帳の管の材質と実際が一致していませんでした。
          また、うち1件は下水道台帳及び固定資産台帳に登録されているものの、現物は存在していませんでした。
          5件のサンプル中4件に事実と相違が認められた台帳には、信頼性という点で疑問が残ります。調査の結果、登録誤りや除却処理漏れ等が発見された場合には、速やかに下水道台帳や固定資産台帳の登録内容を修正できるよう、全面的に管理方法を見直す必要があります。
        • (イ) 措置内容
          今回指摘のあった、台帳と現状が不一致となっている4件については、指摘後直ちに台帳を修正した。
          なお、平成15,16年度分の管きょ内カメラ調査結果報告書の7、000件に台帳との突合せを行った結果、事実と相違のあるものが59件判明したため、その全てについて修正を行った。
          従前から、下水道台帳及び固定資産台帳の登録内容と一致していないものが判明した場合は、担当課から下水道台帳図記載事項修正依頼書(以下「修正依頼書」という)を提出させることとしていたが、今回の指摘を受け、テレビカメラ調査等により下水道台帳図に記載誤りを発見した場合は、速やかに修正依頼書を提出するよう、平成17年4月1日付けで「修正依頼書の提出について」を改めて各担当課あてに通知し周知するとともに、下水道決算事務説明会において、固定産の取得に伴う台帳登録についてより正確な報告を行うよう、周知徹底を図った。

このページに関するお問い合わせ先

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