ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第一課 > 下水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年6月11日公表)

本文

下水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年6月11日公表)

ページ番号:0000003569 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第24号
平成20年6月11日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

公共下水道敷地等の占用許可事務について

  1. 対象部局(課) 下水道局 施設部 管路課
  2. 監査結果公表年月日 平成19年6月8日(広島市監査公表第18号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年6月6日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    1. 公共下水道敷地等の占用許可事務において、次のとおり、広島市下水道条例及び広島市下水道条例施行規則の規定に違反する事例などが見受けられた。
      • ア 条例で定められた期間内に占用料が徴収されていない事例
      • イ 占用料の減免に当たり、規則で定められている減免申請書の提出がないにもかかわらず占用料を減免している事例、占用料減免取扱要綱のどの要件に基づき減免するのか具体的に記載されていない事例及び減免理由の記載がない事例
      • ウ 占用許可期間終了後も引き続き占用を継続しているにもかかわらず、継続の申請とその占用許可の手続がなされていない事例
        その他、占用許可書の占用許可等の根拠規定を誤って記載している事例が見受けられ、また、同許可書の記載内容、様式が区役所ごとに異なり、統一が図られていなかった。
        ついては、許可書の様式を統一化する等事務の効率化を図るとともに、区役所においては、関係条例及び規則等を遵守し、占用許可事務の適正な執行を図られたい。
    2. 同一の水道管について、公共下水道敷地等と道路の占用許可申請が同時に行われた際に、広島市下水道条例施行規則に定める占用許可の期間(3年以内)と広島市道路占用規則に定める占用許可の期間(10年以内)が異なっているにもかかわらず、誤って、双方の許可とも道路占用規則に基づく期間で許可をした。そのため、公共下水道敷地等の占用許可に当たり、広島市下水道条例施行規則で定められている期間を超える期間で許可をしている事例が見受けられた。
      ついては、水道管等については、占用許可の期間が長期間にわたることが想定されることから、公共下水道敷地等の占用期間を、期間の長い道路占用規則に定める占用期間と同一とする見直し等を行い、事務処理の簡素化を図られたい。
  5. 措置内容
    1. 「広島市下水道条例及び広島市下水道条例施行規則の規定に違反する事例など」について
      アの「条例で定められた期間内に占用料が徴収されていない事例」については、占用料の納入は、占用許可後1箇月以内と定められているが、占用料の納入通知書の発行が占用許可から遅れていたことにより生じたものである。
      今後、このようなことが発生しないようにするため、占用許可書の発行と併せて占用料の納入通知書を発行するよう変更した。
      イのうち、「減免申請書の提出がないにもかかわらず占用料を減免していたことの事例」については、占用料の減免対象物件である水道管の継続申請等であったため、減免申請書の提出を受けずに占用料を減免していたものであり、監査指摘後、速やかに申請者から減免申請書を提出させた。
      今後、このようなことが発生しないようにするため、減免に該当する場合は、申請者の意向を確認し、占用申請書に併せて減免申請書を提出させることとした。
      また、「占用料減免の根拠規定等を記載していない事例」については、監査指摘後、速やかに占用料減免申請書の減免理由欄に、占用料減免取扱要綱の減免要件を具体的に記載した。
      今後、このようなことが発生しないようにするため、占用料減免申請書に、減免理由の根拠規定を記載できる欄を設けるよう様式の改正を行い、適合する要綱を明確にした。
      ウの「占用許可期間終了後も引き続き占用を継続しているにもかかわらず、継続の申請とその占用許可の手続がなされていない事例」については、監査指摘後、速やかに占用者から占用継続許可申請書を提出させ、占用継続手続きの処理を行った。
      今後、このようなことが発生しないようにするため、平成20年4月1日から占用許可期限の管理を確実に行えるよう占用申請台帳を改正し、継続申請の手続きに漏れがないか確認できる書式とした。
      その他、「占用許可書の占用許可等の根拠規定を誤って記載している事例及び同許可書の記載内容、様式が統一されていない事例」については、今後、このようなことが発生しないようにするため、占用許可の根拠規定を誤記載しないよう占用許可書の様式を改正し、統一を図った。
      以上について、下水道局施設部管路課長から直接事務の執行にあたる各区管理課長に「関係条例及び規則等を遵守されたい」旨の文書を通知(平成19年4月6日)するとともに、各区管理課下水道担当者会議(平成19年5月23日及び平成20年1月18日)においても、さらなる周知徹底を図った。
    2. 「公共下水道敷地等の占用許可に当たり、広島市下水道条例施行規則で定められている期間を超える期間で許可をしている事例」について
      下水道局施設部管路課長から直接事務の執行にあたる各区管理課長に「占用許可事務にあたり広島市下水道条例施行規則に定める占用許可期間を遵守されたい」旨の文書を通知(平成19年4月6日)するとともに、各区管理課下水道担当者会議(平成19年5月23日)においても、さらなる周知徹底を図った。
      また、占用許可の期間については、広島市下水道条例施行規則の改正(平成20年4月1日施行)を行い、道路の占用許可基準に統一した。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp