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下水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年5月29日公表)
広島市監査公表第11号
平成20年5月29日
広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
集中監視設備工事に係る事務処理について
- 対象部局(課) 下水道局 管理部 維持課
- 監査結果公表年月日 平成17年6月15日(広島市監査公表第31号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年3月31日
- 監査の結果(指摘事項)
汚水処理施設の集中監視設備工事において、本来、年度内に工事を完了させる必要があったにもかかわらず、繰越を前提として工事発注を行ったこと、また、施行段階で集中監視装置の設置場所の変更及び工期の延期を行う必要が生じたにもかかわらず、それに伴う事務処理を行わないで施行したことの問題点が見受けられた。
ついては、工事の発注に当たっては、全体の工程を確認して年度内に完了できるよう事務の適切な執行に努めるとともに、施行段階においても工事内容の変更等に係る事務処理を適切に行い、再発防止に努められたい。 - 措置内容
今後は工事の計画及び執行において、年度内の円滑な予算執行を図るよう早期の工事発注に努めるとともに、工事内容を変更する場合には関係部署と連絡を密にして、その変更方法等について慎重な検討を行ったうえで適正な事務処理を行い、再発防止に努めることとした。
なお、このことについて平成17年8月に職場研修を行い、同年度及び平成18年度において適正な事務処理が行われたことを確認した。
さらに、平成19年5月に再度職場研修を行い、関係職員に周知徹底を図った。
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