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教育委員会事務局、市民局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年9月7日公表)

ページ番号:0000003537 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第50号
平成19年9月7日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

 社会教育施設の使用料減免について

  1. 対象部局(課)
    • 教育委員会事務局 青少年育成部
    • 市民局 文化スポーツ部
  2. 監査結果公表年月日 平成17年6月15日(広島市監査公表第20号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年8月24日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    国際青年会館宿泊施設の使用料減免決定に当たり、使用料の減免申請書に減免理由の記載がなく、広島市国際青年会館使用料減免取扱要綱の減免要件に該当するかどうか書類上確認できないまま減免していたり、江波山気象館の入館料の減免決定に当たって決裁者の職位を誤っている事例などが見受けられた。
    ついては、今後使用料の減免決定に当たっては、適正な事務処理を行われたい。
  5. 措置内容
    1. 国際青年会館について(教育委員会事務局青少年育成部)
      指摘後、直ちに減免申請書の見直しを行い、「減免申請の理由」を記載する欄を設けるとともに、使用料収納及び還付事務を委託している株式会社ケントク中国支社(平成18年4月からは財団法人広島市文化財団)に対して、減免理由の記載漏れがないよう周知を図った。これにより、書類上で確認を行ったうえで減免の決定を行うよう徹底した。
      なお、指定管理者制度に移行した平成18年4月からは、「減免申請の理由(Purpose of visit)」とし、日本語と英語を併記することで、減免理由欄の記載漏れ防止を図っている。
    2. 江波山気象館について(市民局文化スポーツ部)指摘後、職務権限規程に基づき減免の事由によって決裁者の職位が異なることを職員全員に周知徹底し、事由ごとの決裁区分を整理するとともに、直ちに担当者を主と副の2人体制とし、必ず複数の担当で確認を行うこととした。
      なお、平成18年度からの指定管理者制度の導入に当たり、当該館は利用料金制としたため、入館料の減免については指定管理者の業務となり、条例に基づき市長の承認を受けて定める基準により、指定管理者において利用料金の減免の決定を行っている。

このページに関するお問い合わせ先

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