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社会局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年9月7日公表)

ページ番号:0000003536 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第51号
平成19年9月7日

広島市 監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課) 社会局 児童福祉課
  2. 監査結果公表年月日 平成18年2月8日(広島市 監査公表第4号)
  3. 包括外部監査人 濱田 芳弘
  4. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年8月28日
  5. 監査結果(指摘事項)及び措置内容
    保育所事業に関する財務事務の執行について
    1. 保育料
      ア 保育料の徴収事務
      • (ア) 監査の結果(指摘事項)の要旨
        佐伯区において保育料滞納金額上位20位の事績簿を閲覧したところ、保育料の納付折衝が長期間(100日以上)行われていない例が13件あった。
        これをみると、上位20件のうち件数で65.0%、金額にして59.5%について、長期間未折衝であったことが分かる。また、未折衝の間に消滅時効の期限が到来していたものが3件あった。
        佐伯区における保育料の徴収事務は十分に行われているとはいい難い状況であった。
      • (イ) 措置内容
        • a 佐伯区において保育料の長期間(100日以上)未折衝の13件についてはすべて納付折衝を行い、そのうち7件は分割納付、1件は滞納処分の執行停止、3件は所有財産の差押えを実施し、残り2件は差押えを行うための所有財産の調査を行っている。
        • b 佐伯区における保育料の徴収事務については、平成18年度から滞納整理を専任で行う職員を配置するなど徴収体制の強化を図った。具体的には、
          • (a) 高額滞納事案として整理する滞納額を「100万円」から「40万円」に引き下げるとともに、それを担当する専任の職員(係長級)2名を配置したこと、
          • (b) 5万円未満の小額滞納事案を担当する専任の職員(嘱託)1名を配置し、文書や電話による催告等を集中的に行ったこと、
          • (c) 滞納者と納付折衝を行うにあたっては、勤務先、収入状況、所有不動産、預貯金等の調査を徹底するとともに、滞納事案の状況について、収納課長・係長が担当職員とヒアリングを行い、事案ごとに滞納整理の方針(指示事項)を決め、それを2か月ごとに進行管理を行ったこと、などである。
        • c こうした取組みにより、100日以上納付折衝がない事案はなくなった。
    2. 市立保育園運営経費
      ア 市立保育園給食用物資の一括購入経費(生鮮品の一部に係る購入価格の妥当性)
      • (ア) 監査の結果(指摘事項)の要旨
        市立保育園の給食物資のうち主要な物資は同一の業者から一括購入しており、契約では「広島市の購入価格=業者の仕入価格(1+加算率)」となっているが、生鮮品の一部(青果)について荷捌き等の手間を別業者が行っており、この別業者の手間賃を含めた「(仕入価格+手間賃)(1+加算率)」で契約業者が広島市に請求を行っていた。これは業者の過大請求であり、「手間賃(1+加算率)」は広島市が過大支払いをしている。このような問題は、業者からの請求書類をチェックすれば気づくはずであり、広島市のチェックが不足している。なお、発見された過大請求金額については、既に業者から広島市へ全額が返還されている。
      • (イ) 措置内容
        包括外部監査から指摘を受けた以降の取引については、契約の趣旨に基づき請求を行うよう市から業者に指導して改善するとともに、支払手続事務の過程で新たに社会局児童福祉課において仕入れ伝票の写しと検収書を照合し確認を行うなど、市のチェック体制の強化を図った。
        イ 委託料(清掃業務事業費-契約価格の設定のあり方について)
        • (ア) 監査の結果(指摘事項)の要旨
          児童福祉課と(社)広島市シルバー人材センターとの契約単価(平成16年度)は、1時間当たり1,109.85円(事務費、交通費込み)で、その内訳は、作業費820円+事務費82円(10%)+交通費相当207.85円である。
          交通費について、1時間当たり207.85円としているが、交通費が作業時間単価に含まれるのは透明性を欠いており、1日当たりの金額設定が相当である。
          特に相手方が広島市の関係団体であり、随意契約を継続している以上、価格についてより厳格に他事例との比較検討等を行うべきと考える。
        • (イ) 措置内容
          平成18年度契約については、業務料(作業費+事務費)と交通費に分け、交通費を実費に見直した。

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