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水道局及び出資団体の監査の結果(平成19年9月7日)

ページ番号:0000003529 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第42号
平成19年9月7日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 水道局
      • 企画総務課
      • 配水部 配水課、管路設計課 工事事務所 (中、東、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
    • 財団法人広島市水道サービス公社
  2. 監査の範囲 平成18年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間 平成19年4月23日から同年7月12日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (小規模貯水槽水道の管理に対する指導等について)
    水道法の改正(平成14年4月施行)に伴い、水道局では、広島市水道給水条例を改正し、貯水槽水道設置者への指導や利用者への情報提供等を行うこととし、財団法人広島市水道サービス公社が実施している小規模貯水槽水道(貯水槽水道のうち貯水槽容量10立方メートル以下のもの。以下「施設」という。)の水質検査等の調査結果を受けて、平成15年度から施設設置者への指導等を行っている。
    1. 調査結果の内訳をみると、平成18年度は、調査不要望であった施設が調査対象施設の3割以上を占めているが、施設に対する衛生上の不安を解消し事故の未然防止を図っていくためにも、調査不要望施設において適正な管理がされているか否かの確認に努めていくことが必要と考える。
      ついては、水道事業者において指導等ができることとなったことから、調査不要望施設も含めた貯水槽水道全体の適正管理を図るための方策を検討されたい。
    2. 施設の水質検査等の調査結果については、当該施設の設置者へは報告されているが当該施設の利用者へは報告されていない。
      ついては、広島市水道給水条例において、「管理者(水道事業者)は貯水槽水道の利用者に対し当該貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。」と規定されていることから、広島市個人情報保護条例に留意したうえで、利用者への情報提供の方法について検討されたい。

このページに関するお問い合わせ先

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