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教育委員会事務局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年7月13日公表)

ページ番号:0000003516 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第30号
平成19年7月13日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

行政財産の目的外使用許可について

  1. 監査結果公表年月日及び対象部局(課)
    1. 平成12年6月19日(広島市監査公表第13号)
      教育委員会事務局 施設課
    2. 平成14年6月14日(広島市監査公表第13号)
      教育委員会事務局 施設課
      同 学校教育部給食保健課
    3. 平成15年6月17日(広島市監査公表第18号)
      教育委員会事務局 施設課
  2. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年7月3日
  3. 監査の結果(指摘事項)
    1. 平成12年6月19日(広島市監査公表第13号)
      学校において、行政財産目的外使用許可の手続を経ないで設置されている看板等が見受けられたので、適正に処理されたい。
    2. 平成14年6月14日(広島市監査公表第13号)
      学校施設等の行政財産の目的外使用許可については、これまでの監査において事務処理の徹底を求めてきたところであるが、今回の監査の結果においても、ア目的外使用許可を受けていない物件が設置されている事例、イ使用料の徴収を伴う物件が無許可で設置されているために、使用料が徴収されていない事例、ウ目的外使用許可に係る使用料等の算定を誤っている事例が見受けられた。
      ついては、目的外使用許可に係る事務の適正化について、関係職員への周知徹底を図るとともに、事務手順書の見直しや各学校への個別指導を行うなど、指導方法についても検討し、対策を講じられたい。
    3. 平成15年6月17日(広島市監査公表第18号)
      敬老祝賀会等に係る学校施設の目的外使用許可について、学校施設使用許可申請書兼使用料減免願に減免理由が記載されていないにもかかわらず、使用料を減免している事例が見受けられたので、適正な事務処理に努められたい。
  4. 措置内容
    1. 教育委員会事務局施設課の措置内容
      監査の指摘に基づき、以下のとおり措置を講じた。
      • ア 指摘を受けた該当校に対しては、直ちに現地調査を行い、全て是正処理した。さらに、各学校長・園長に対しては適正な行政財産目的外使用許可手続きをするよう、文書により通知した。
      • イ 各学校・園における適正な行政財産目的外使用許可手続きに資するため、監査で指摘された事項を基に、フローチャート・申請書類の記載例を盛り込んだマニュアルを各学校・園に配布するとともに、適切な事務処理の徹底を図るため、校長会、新任教頭・副園長研修講座、学校事務初任者研修等を通じて、学校職員の集団指導を実施した。
        また、各学校の実態に応じ、具体的な疑問点の解消や注意点の確認等の個別指導を行うこととし、平成18年度には全校(239校)の指導を終えた。
        今後も、学校職員の集団指導及び個別指導を継続し、適切な事務処理の徹底に努める。
    2. 教育委員会事務局学校教育部給食保健課の措置内容
      可部地区学校給食センターの用地に設置されている携帯電話無線基地局について、目的外使用許可に係る使用料の算定を誤っていた事例については、指摘後、担当職員に適正な事務処理について指導するとともに、直ちに不足額を追加徴収した。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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