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社会局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年6月29日公表)

ページ番号:0000003514 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第28号
平成19年6月29日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課) 社会局 高齢福祉課
  2. 監査結果公表年月日 平成14年2月1日(広島市監査公表第1号)
  3. 包括外部監査人 中間 信一
  4. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年5月23日
  5. 監査結果(指摘事項)及び措置内容
    高齢者保健福祉事業
    1. 高齢者住宅整備資金貸付
      ア 滞納償還金の回収手続
      • (ア)監査の結果(指摘事項)の要旨
        1. 償還期日を経過している貸付金(以下「滞納償還金」という。)は、昭和57年から平成2年に貸し付けられたものであり、長期間に渡り滞納状況が解消されていない。
          広島市高齢者住宅整備資金貸付規則第14条において「(前略)やむを得ない理由により、借受人が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。」と規定されているが、当該滞納償還金がこれに該当するか否かの判断をしておらず、規則に準拠した事務処理が行われていないことになり問題である。
        2. 滞納償還金の回収手続きについては、広島市高齢者住宅整備資金貸付規則に定めがないため、市の債権一般について定めた広島市債権管理事務取扱規則に従う必要がある。同規則第14条において、督促をしたのち相当の期間を経過してもなお償還されないときは、強制執行等を行うための必要な措置をとらなければならない。ただし、一定の条件に合致すると認める場合は、この限りではない旨が規定されている。
          しかし、当該滞納償還金については強制執行すべきか、あるいは例外規定に該当するかの判断を行っておらず、規則に準拠した事務処理が行われていないことになり問題である。
      • (イ)措置内容
        1. 広島市高齢者住宅整備資金貸付規則第14条第4項において「借受人は、(中略)償還金の猶予を受けようとするときは、所定の高齢者住宅整備資金償還猶予申請書に支払いの猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。」と規定されており、借受人から申請があった場合に返済能力の有無を添付書類により確認した上で猶予の判断を行う制度であるが、これまでに申請が行われたことはなく、猶予の判断を行うための資料が入手できていない。このため、貸付決定時に、本件支払猶予の制度も含め説明文を送付していたが、さらに、面接による納付指導の際に支払猶予の制度についても説明した。なお、本事業は平成17年3月で廃止しており、新規貸付は行っていない。
        2. 滞納債権については、これまで督促状及び催告状を送付するにとどめていたが、電話、面接等により個々の債務者の状況を把握の上、広島市債権管理事務取扱規則に従い、保証人請求を行った。
    2. (2) 広島市在宅支援センター事業
      ア 事業実績報告書の記載内容
      • (ア)監査の結果(指摘事項)の要旨
        地域型在宅介護支援センター33センターのうち、平成12年度末の事業実績報告書上で高齢者等の実態把握件数の報告がないものが2センター、報告件数(A)と市が支払った実態把握業務委託料算定件数(B)と異なっているものが9センターあった。
        当該11センターに対して、報告書の訂正を依頼しているところであるが、平成13年10月現在、訂正報告書は提出されていない。
        実態把握件数の報告のないセンター及び(A)の件数<(B)の件数であるセンターで件数訂正に応じないセンターに対しては、実態把握業務委託料を返還させるなどの厳しい対処を行う必要がある。
        上述するような実態把握実績件数報告の間違いが起こる原因のひとつとして、毎月提出される「在宅介護支援センター実態把握者名簿」の様式不備があげられる。同名簿は、当月の実態把握件数のみを記載する様式であり、年初からの累計件数記載欄がない。このため、年度末に年間の実績累計件数を再度計算する必要があり、計算誤りが発生する危険性が高い。
        事業実績報告書の記載誤り防止のため、同名簿上に実態把握累計件数記入欄を設けるよう様式を改善する必要がある。
      • (イ)措置内容
        実態把握実績件数の報告のない2センター及び間違いのあった9センターには、平成14年1月31日付けで「平成12年度広島市在宅介護支援センター運営事業実績報告書の修正について」を提出させた。また、各在宅介護支援センターに対し、今後このようなことのないよう周知徹底を図った。
        「在宅介護支援センター実態把握者名簿」の様式改善については、平成15年6月分から実態把握累計件数記入欄を設ける改善をし、平成16年度から報告書をエクセル入力とし、フロッピーディスクとともに提出することとした。

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