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教育委員会事務局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年6月29日公表)
広島市監査公表第27号
平成19年6月29日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 週休日の振替に伴う事務処理について
- 対象部局(課) 教育委員会事務局 教職員課
- 監査結果公表年月日 平成17年6月15日(広島市監査公表第20号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年6月22日
- 監査の結果(指摘事項)
週休日の振替について、各学校において事務処理方法が十分周知されていないことなどから、「週休日の変更簿」が作成されていない事例、時間外勤務手当を誤って支給している事例などが見受けられた。
ついては、事務処理方法の周知徹底を図り、適正な事務処理に努められたい。 - 措置内容
監査の指摘に基づき、以下のとおり、措置を講じた。- ア 事務処理方法の周知
- 平成17年5月16日付で所属長に対して、週休日の振替に伴い必要となる事務処理について通知した。
- 学校への新規入向者に対して研修を実施した。
- 以下について、所属長に対して総務課より通知した。
- 平成17年11月30日付
「市費職員の勤務時間等報告書の様式変更について」(勤務時間等報告書に時間外勤務手当の取扱に係る注意書きを付記した旨を通知) - 平成18年3月30日付及び平成18年11月30日付
「市費職員の週休日の振替に伴う事務処理について」(週休日の振替を徹底するよう再度通知)
- 平成18年12月21日に所属長に対し、「時間外勤務等の勤務時間管理に関する説明会」を開催し、改めて説明を行った。
- イ 時間外勤務手当の誤支給への対応(平成17年度中に対応済)給与担当である総務課において過年度分も含めて調査し(既に教育委員会から異動している者も含む)、誤って処理された時間外勤務手当については、追加支給及び戻入により対応した。(192件 485人)
- ア 事務処理方法の周知
2 学校納入金の取扱いについて
- 対象部局(課) 教育委員会事務局 総務課
- 監査結果公表年月日 平成17年6月15日(広島市監査公表第20号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年5月31日
- 監査の結果(指摘事項)
学校納入金の取扱いについては、事務取扱要領等に基づき事務処理を行うこととされているが、年間の収支計画が作成されていなかったり、契約に当たり、修学旅行を除いて見積合わせ等の競争性のある方法が採用されていないなど事務取扱要領等の規定とは異なる事務処理の事例が数多く見受けられた。
ついては、事務取扱要領等に基づき適正な事務処理を行われたい。 - 措置内容
監査の指摘に基づき、以下のとおり、措置を講じた。- ア 指摘を受けた該当校に対しては、直ちに、事務取扱要領等に基づいた事務処理を行うよう指導を行い、改善を図った。さらに、各学校長・園長に対しては事務処理について再点検のうえ修正すべきは修正するよう、文書により通知した。
- イ 各学校・園におけるより適正な事務処理に資するため、監査で指摘された事項を基に、チェックポイントを記載した事務フローや収支計画書等の様式の雛型などを作成し、平成19年3月29日付けで各学校・園に通知した。
併せて、上記通知の趣旨等について校長会・園長会等で周知徹底した。
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