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下水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年6月29日公表)

ページ番号:0000003512 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第26号
平成19年6月29日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

水洗便所設備資金貸付金に係る債権管理について

  1. 対象部局(課) 下水道局 管理部 管理課
  2. 監査結果公表年月日 平成18年6月12日(広島市監査公表第15号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年5月23日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    1. 水洗便所設備資金貸付金については、貸付けを受けた者が履行期限までに返済をしないときは、地方自治法施行令の規定等に基づき、督促、保証人に対する履行の請求等の措置を採る必要があるが、連帯保証人に対する履行の請求等を行っていない事例や、広島市債権管理事務取扱規則に規定する時効中断の措置を採っていない事例が見受けられた。また、履行延期の特約を行う際に、同規則に定められた、債務者による申請書の提出、内容の審査、履行延期の特約に係る契約の締結等の手続を口頭で行い、文書による決裁が行われていない事例があった。さらには、債務者等が所在不明などのため回収の見込みがほとんどないと考えられる債権について、何らの対応も行っていない事例が見受けられた。
      ついては、地方自治法施行令の規定等に基づき債権管理を適正に行われたい。
    2. 水洗便所設備工事を行う際に現に生活扶助を受けている世帯に対しては申請により生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金が交付されるが、本貸付金の貸付後、その世帯が生活扶助を受けることとなった者に対しては負担軽減のための特段の対応はされておらず、同じ生活扶助世帯であるにもかかわらず、生活扶助を受けることとなった時期により不均衡が生じていると考えられる。
      ついては、対応策を検討されたい。
  5. 措置内容
    1. 水洗便所設備資金貸付金に係る債権管理の事務処理手続を定めた債権管理要領を作成し、同要領に基づき、連帯保証人への請求、時効中断の措置を適正に行うとともに、履行延期の特約に係る契約を文書により決裁する等、統一的かつ適正に債権管理を行うこととした。また、広島市水洗便所設備資金貸付条例及び同条例施行規則を改正し、債務者等が所在不明などのため消滅時効が完成した債権等については、債権放棄し、不納欠損処理できることとした。
    2. 社会局と協議し、債権管理要領において、生活扶助世帯の収入の状況等に応じた対応方針を定め、この方針に基づき適切に対応することとした。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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