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社会局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年6月29日公表)
広島市監査公表第25号
平成19年6月29日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
地域福祉センターの使用許可手続きについて
- 対象部局(課) 社会局 社会企画課
- 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第27号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年5月24日
- 監査の結果(指摘事項)
区生活課が行っている地域福祉センターの使用許可手続において、地域福祉センター管理マニュアルに記載している目的内の使用、目的以外の使用の判断基準が不明確であることから、誤った事務処理となっている事例が多数見受けられたので、明確な判断基準を作成の上、管理マニュアルの見直しを検討されたい。 - 措置内容
地域福祉センターの使用許可手続における目的内、目的外の判断基準については、平成16年8月23日付けで、施設所管課である各区生活課長あてに、事務取扱手順や福祉目的の活動が見込まれる団体を例示した文書を通知し、明確化を図った。管理マニュアルの見直しは、平成18年4月に、指定管理者の管理業務内容のマニュアル作成と合わせて行なった。
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