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下水道局の監査の結果(平成19年6月8日)

ページ番号:0000003502 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第18号
平成19年6月8日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 下水道局 施設部 管路課、施設課
    • 区役所
      • (中、東、南、西) 建設部 管理課、土木課
      • (安佐南、安佐北、佐伯) 農林建設部 管理課、下水道課
      • (安芸) 農林建設部 管理課、土木課
  2. 監査の範囲 平成18年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成18年10月26日から平成19年4月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (公共下水道敷地等の占用許可事務について)
    1. 公共下水道敷地等の占用許可事務において、次のとおり、広島市水道条例及び広島市下水道条例施行規則の規定に違反する事例などが見受けられた。
      ア 条例で定められた期間内に占用料が徴収されていない事例
      イ 占用料の減免に当たり、規則で定められている減免申請書の提出がないにもかかわらず占用料を減免している事例、占用料減免取扱要綱のどの要件に基づき減免するのか具体的に記載されていない事例及び減免理由の記載がない事例
      ウ 占用許可期間終了後も引き続き占用を継続しているにもかかわらず、継続の申請とその占用許可の手続がなされていない事例その他、占用許可書の占用許可等の根拠規定を誤って記載している事例が見受けられ、また、同許可書の記載内容、様式が区役所ごとに異なり、統一が図られていなかった。
      ついては、許可書の様式を統一化する等事務の効率化を図るとともに、区役所においては、関係条例及び規則等を遵守し、占用許可事務の適正な執行を図られたい。
    2. 同一の水道管について、公共下水道敷地等と道路の占用許可申請が同時に行われた際に、広島市下水道条例施行規則に定める占用許可の期間(3年以内)と広島市道路占用規則に定める占用許可の期間(10年以内)が異なっているにもかかわらず、誤って、双方の許可とも道路占用規則に基づく期間で許可をした。そのため、公共下水道敷地等の占用許可に当たり、広島市下水道条例施行規則で定められている期間を超える期間で許可をしている事例が見受けられた。
      ついては、水道管等については、占用許可の期間が長期間にわたることが想定されることから、公共下水道敷地等の占用期間を、期間の長い道路占用規則に定める占用期間と同一とする見直し等を行い、事務処理の簡素化を図られたい。

このページに関するお問い合わせ先

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