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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年12月25日公表)
広島市監査公表第44号
平成18年12月25日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市病院事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
広島市医師会運営・安芸市民病院における使用料等の徴収事務について
- 対象部局(課)
病院事業局- 事務局 経営管理課
- 財務課
- 監査結果公表年月日 平成18年9月15日(広島市監査公表第35号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年12月15日
- 監査の結果(指摘事項)
広島市医師会運営・安芸市民病院については、公設民営方式を採用し、社団法人広島市医師会に運営等を委託している。当該委託業務においては、使用料等の未納状況を把握し、未収金の早期収納に資するため、毎月同医師会から「年度別未収金一覧表」(以下「一覧表」という。)とその内訳(患者名、金額等)を記した「明細表」とを「未収金リスト」として提出させている。
この未収金リストを監査したところ、例えば一覧表について、平成17年4月の報告では、4月末の平成16年度外来未収金残高の件数は185件、金額は773,340円と報告されているにもかかわらず、翌月(5月)の報告では5月初めの未収金残高の件数は141件、金額541,180円と報告されているなど、未収金の件数、金額について、各月の一覧表間や、一覧表と明細表との間で差異が生じている事例が数多く見受けられた。
こうした状況について、病院事業局では把握しておらず、差異の理由についての調査も行われていないなど、未収金リストが十分に活用されているとは言いがたい状況にあった。
ついては、差異の理由を調査、検討し、今後適正な報告がなされるよう対応策について同医師会と協議するとともに、未収金リストに係るチェック体制を強化のうえ、これを十分に活用するなど、債権管理を適正に行われたい。 - 措置内容
未収金リストにおける件数、金額の差異の理由を調査したところ、一覧表の月末残高と翌月初残高に差異が生じているのは、労災認定等の場合における未収金の件数、金額の更正について事務処理の考え方を誤っていたこと、また、一覧表と明細表との間で差異が生じているのは、一覧表出力のためのパソコン操作を誤ったこと、以上のことが原因であると判明した。
これらを踏まえて、適正な報告がなされるよう対応策について検討、協議した結果、未収金の件数、金額の更正に関する事務処理について周知徹底するとともに、医師会・病院事業局双方において複数の者により未収金リストのチェックを行うなど、チェック体制を強化することにより資料の正確性を確保した上で、同リストを入院診療費等の滞納者に関する再請求、督促、催告の記録事績簿として十分に活用するなど、今後、同リストに基づき債権管理を適正に行うこととした。
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