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教育委員会の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年7月24日公表)

ページ番号:0000003466 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第25号
平成18年7月24日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

就学援助に係る学校給食の開始時期について

  1. 対象部局(課) 教育委員会事務局 学校教育部 給食保健課
  2. 監査結果公表年月日 平成17年6月15日(広島市監査公表第20号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年7月12日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学校給食費等の就学援助を行っているが、新中学1年生については、4月から就学援助の認定を受けていても、学校給食の申込みを取りまとめる時期が学校により異なっているため、学校給食の開始が4月と5月に分かれており、5月から学校給食が開始される中学校においては、4月分の学校給食費の援助を受けられない事態が生じている。
    ついては、4月分から学校給食費の就学援助を受けられるよう4月から学校給食を開始し、不公平感の解消に努められたい。
  5. 措置内容
    平成18年度の新1年生から、入学の前年度に中学校ごとに開催している入学説明会において、デリバリー給食の希望調査を行い、すべての中学校で平成18年4月から給食を開始し、4月分から学校給食費の就学援助を受けられるよう措置を講じた。

このページに関するお問い合わせ先

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