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社会局の監査の結果(平成18年6月12日)
広島市監査公表第12号
平成18年6月12日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 社会局
- 社会企画課
- 障害福祉課
- 精神保健福祉室
- 身体障害者更生相談所
- 知的障害者更生相談所
- 精神保健福祉センター
- 相談課
- デイ・ケア課
- 保育園(22園)
- 児童相談所
- 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 厚生部 生活課、保健福祉課
- 社会局
- 監査の範囲 平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成17年11月1日から平成18年4月25日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(心身障害者扶養共済制度に関する事務について)
広島市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)については、広島市心身障害者扶養共済制度条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と保険契約を締結し、実施している。
共済制度の加入者は、加入時の年齢に応じて定められた掛金を毎月広島市へ納付し、広島市は、掛金を財源として加入者に係る保険料を毎月機構に納付している。
条例の規定により、共済制度の加入者が掛金の納期限の翌日から起算して2か月を経過する日までにその掛金を納付しないときには、加入者としての地位を失うものとされているが、この規定に該当する者についても、引き続き加入者として取り扱い、機構に対して当該者に係る保険料を支払っていた。
ついては、掛金の滞納者の状況を十分把握し、条例にのっとって適正に制度の運用が図られるよう検討されたい。
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