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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年5月1日公表)

ページ番号:0000003457 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第8号
平成18年5月1日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

1 建設工事の発注について

  1. 対象部局(課) 水道局 施設部 計画課
  2. 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第44号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年4月13日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    建設業法において一の建設業の許可で工事を請け負うことができるのは、その許可に対応する工事とそれに附帯する工事であるとされているにもかかわらず、電気工事にその附帯工事とはいえない建築工事とを合わせて一の工事として、許可業種区分を電気工事業として発注していた事例が見受けられた。
    ついては、建設業の許可業種区分を適切に判断して工事発注を行うなど、建設業法の規定の遵守に努められたい。
  5. 措置内容
    建設工事の発注については、今後、このようなことのないよう、工事発注に際しては、建設業法の規定に基づき工事内容を精査の上、適切に執行することとした。
    なお、このことは、平成17年8月5日付けで通知を行い、職員に対し周知徹底を図った。

2 電話回線開設における施設設置負担金について

  1. 対象部局(課) 水道局 施設部 計画課
  2. 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第44号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年4月13日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    遠方監視装置電気設備工事において、資産購入費として支出すべき電話回線の施設設置負担金を、工事費に含めて積算計上している事例が見受けられた。
    ついては、工事の積算に際しては、電話回線の施設設置負担金の費用区分に留意し、適切な予算の執行を行われたい。
  5. 措置内容
    電話回線開設における施設設置負担金については、今後、このようなことのないよう、電話回線を開設する工事においては、工事費とは別途に「資産購入費電話加入権」として予算計上することとした。
    なお、このことは、平成17年8月5日付けで通知を行い、職員に対し周知徹底を図った。

3 水道工事における業者持ち材料の品質管理について

  1. 対象部局(課) 水道局 施設部 計画課
  2. 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第44号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年4月13日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    水道工事で使用する工事材料(水道局が支給する工事材料を除く。)について、工事材料の品質や規格が書類等で確認できない事例が見受けられた。
    ついては、工事材料の品質の履行確認方法及び請負者からの提出書類等の整備方法についての要領等を見直し、書類等で確認できるような措置を講じられたい。
  5. 措置内容
    水道工事における業者持ち材料の品質管理については、今後、このようなことのないよう、「水道工事共通仕様書」及び「水道工事施工管理基準」を見直し、請負者が提出すべき書類等の整備内容、現場での品質確認内容及びその履行確認の方法等を明記した「水道工事用材料品質確認要領」を新たに策定し、工事材料の品質管理の適切な執行に努めることとした。
    なお、このことは、平成18年4月10日付けで通知を行い、職員に対し周知徹底を図った。

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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年5月1日公表)(6MB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp

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