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市立大学の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年11月30日公表)
広島市監査公表第46号
平成17年11月30日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
所有備品に関する管理事務について
- 対象部局(課) 市立大学 事務局
- 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第39号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年10月28日
- 監査の結果(指摘事項)
市立大学所有の備品の管理について、平成16年11月に発行された新紙幣に対応するための改良が不可能であるために使用できなくなった自動券売機について、物品管理規則(以下「規則」という。)に定める廃棄の手続を怠っていた事例、原動機付自転車が損傷した際に、規則に定めるき損の報告を怠っており、また、使用予定があるにもかかわらず、修理せずそのままにしていた事例が見受けられた。
また、使用見込みのない日本語ワードプロセッサについて、保管転換先を探し、保管転換先がない場合は、規則に定める売払物品、廃棄物品又は貯蔵物品として不用の決定を行う必要があるが、これらの手続を行わず、事務室等に保管していた事例が見受けられた。
ついては、今後このような事例が発生しないよう、規則に基づく適正な備品管理を行われたい。 - 措置内容
自動券売機については、廃棄物品として不用の決定を行った。原動機付自転車については、物品管理規則に基づき大学内での事務手続を行った上で、会計室に物品き損報告書を提出するとともに、損傷部分の修理を行った。
日本語ワードプロセッサについては、保管転換先を探したが、保管転換先が見付からなかった。さらに、使用見込みがないことから貯蔵物品としては適切でなく、また、古金属等として売払いもできないことから、廃棄物品として不用の決定を行った。
今後、備品が不用等になった場合は、直ちに、当該備品の状況に応じ、適切な事務処理を行うよう大学内の会議を通じて周知徹底を図った。
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