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水道局の監査の結果(平成17年9月16日)

ページ番号:0000003444 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査報告第41号
平成17年9月16日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男


定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    水道局
    • 企画総務課、財務課、人事課
    • 施設部 計画課、施設課、設備課、水質管理課、浄水場、(牛田、緑井、高陽、府中)
  2. 監査の範囲 平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成17年4月8日から同年7月25日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 企業用固定資産の目的外使用許可に係る使用料の減免について
      企業用固定資産の目的外使用許可に係る使用料の減免について、書面上では減免理由を確認できない状況であった。
      減免理由については、口頭により確認しているとのことであったが、減免理由は減免するか否かを決定するに当たっての重要な事項であることから、書面上で確認できるよう改められたい。
    2. 浄水場庁舎清掃委託業務について
      浄水場庁舎清掃委託業務において、階段の床面はく離洗浄が仕様書に定められた実施時期に実施されていない事例が見受けられた。 ついては、仕様書の内容を十分把握して受託者に適切な指導を行い、委託業務の適正な執行に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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