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市立大学の監査の結果(平成17年9月16日)

ページ番号:0000003442 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査報告第39号
平成17年9月16日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。

  1. 監査の対象
    市立大学 
    • 事務局
    • 附属図書館 事務室
    • 広島平和研究所 事務室
  2. 監査の範囲 平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成17年4月14日から同年7月25日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (所有備品に関する管理事務について)
    市立大学所有の備品の管理について、平成16年11月に発行された新紙幣に対応するための改良が不可能であるために使用できなくなった自動券売機について、物品管理規則(以下「規則」という。)に定める廃棄の手続を怠っていた事例、原動機付自転車が損傷した際に、規則に定めるき損の報告を怠っており、また、使用予定があるにもかかわらず、修理せずそのままにしていた事例が見受けられた。
    また、使用見込みのない日本語ワードプロセッサについて、保管転換先を探し、保管転換先がない場合は、規則に定める売払物品、廃棄物品又は貯蔵物品として不用の決定を行う必要があるが、これらの手続を行わず、事務室等に保管していた事例が見受けられた。
    ついては、今後このような事例が発生しないよう、規則に基づく適正な備品管理を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp