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教育委員会の監査の結果(平成17年6月15日)
広島市監査公表第20号
平成17年6月15日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 教育委員会
- (事務局) 生涯学習課
- (教育機関) 中央図書館 管理課、事業課
- こども図書館
- 区調整公民館(2館)
- 小学校(24校)
- 中学校(10校)
- 高等学校(2校)
- 幼稚園(6園)
- 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政振興課
- 教育委員会
- 監査の範囲 平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成16年10月25日から平成17年5月25日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。- 就学援助に係る学校給食の開始時期について
経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学校給食費等の就学援助を行っているが、新中学1年生については、4月から就学援助の認定を受けていても、学校給食の申込みを取りまとめる時期が学校により異なっているため、学校給食の開始が4月と5月に分かれており、5月から学校給食が開始される中学校においては、4月分の学校給食費の援助を受けられない事態が生じている。
ついては、4月分から学校給食費の就学援助を受けられるよう4月から学校給食を開始し、不公平感の解消に努められたい。 - 週休日の振替に伴う事務処理について
週休日の振替について、各学校において事務処理方法が十分周知されていないことなどから、「週休日の変更簿」が作成されていない事例、時間外勤務手当を誤って支給している事例などが見受けられた。
ついては、事務処理方法の周知徹底を図り、適正な事務処理に努められたい。 - 社会教育施設の使用料減免について
国際青年会館宿泊施設の使用料減免決定に当たり、使用料の減免申請書に減免理由の記載がなく、広島市国際青年会館使用料減免取扱要綱の減免要件に該当するかどうか書類上確認できないまま減免していたり、江波山気象館の入館料の減免決定に当たって決裁者の職位を誤っている事例などが見受けられた。
ついては、今後使用料の減免決定に当たっては、適正な事務処理を行われたい。 - 学校納入金の取扱いについて
学校納入金の取扱いについては、事務取扱要領等に基づき事務処理を行うこととされているが、年間の収支計画が作成されていなかったり、契約に当たり、修学旅行を除いて見積合わせ等の競争性のある方法が採用されていないなど事務取扱要領等の規定とは異なる事務処理の事例が数多く見受けられた。
ついては、事務取扱要領等に基づき適正な事務処理を行われたい。
- 就学援助に係る学校給食の開始時期について
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