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社会局の監査の結果(平成17年6月15日)
広島市監査公表第15号
平成17年6月15日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 社会局
- 監査指導室 保育園(21園)、保険年金課
- 原爆被害対策部
- 保健部 保健医療課
- 看護専門学校
- 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
- 市民部 保険年金課
- 厚生部 生活課、健康長寿課、保健福祉課
- 社会局
- 監査の範囲 平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成16年11月8日から平成17年5月25日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(広島市立看護専門学校の修学資金の貸与手続について)
看護専門学校の修学資金貸与事務において、修学資金貸与決定通知書に添付している文書に記載された連帯保証人についての要件と異なる取扱いをしていた。また、連帯保証人についての要件が相互に矛盾しているにもかかわらず、その整合が図られていなかった。
ついては、連帯保証人についての要件を見直すなど、適正な事務処理を行われたい。
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