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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年5月30日公表)
広島市監査公表第13号
平成17年 5月30日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、病院事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
建築工事に伴う建設発生土の処分について
- 対象部局(課) 病院事業局 広島市民病院事務室
- 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第35号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年4月22日
- 監査の結果(指摘事項)
広島市民病院の新棟建築工事で建設発生土の撤去運搬において、平成15年11月から平成16年6月24日までの搬出で、ダンプカー延べ1,813台のうち306台が過積載という事例が見受けられた。
今後、建設発生土の撤去運搬においては、積載重量を超えて土砂等を積み込まず、又は積み込みさせないこと等の仕様書の規定を遵守するよう請負者を指導するとともに、事故防止の観点からも積み込み状況を十分に確認させる等、過積載とならないよう適切な施工監理に努められたい。 - 措置内容
建設発生土の撤去運搬については、搬出時のダンプトラックの土砂積載量を、その積載土の性状を勘案しつつ、荷台の天端より2割程度大幅に減じて搬出するよう、請負者に対する指導の徹底を図るとともに、現場に簡易計量器を設置し、可能な範囲内で車両重量を計測するなどの対策を講じ、搬出土の過積載の防止を行った。
その結果、監査実査日以降、平成16年7月5日から平成17年3月末までの9か月間に土砂を搬出したダンプトラック3,684台のいずれの車両も、積載重量10トンを下回っている。
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