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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年5月30日公表)
広島市監査公表第12号
平成17年 5月30日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
「保安待機作業」業務委託について
- 対象部局(課) 水道局 配水部 配水課
- 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第29号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年5月24日
- 監査の結果(指摘事項)
水道局では、突発的に発生する給配水管の破裂等に対し、迅速に修理等の対応をする必要があることから、道路上での作業班と宅地内での作業班に分けて、それぞれで体制を組んで年間を通して夜間等に作業員を待機させる保安待機作業を業者に委託して行っている。- 保安待機作業の履行確認については、水道局で従事時間等の確認を行うということで、委託業者には履行報告書の提出を求めていないが、現在水道局で行っている履行確認では、各作業員の従事時間等が不明確で、仕様書どおりに従事したかどうか確認できていない。
したがって、今後は、報告書を提出させるとともに、適確に履行確認を行うよう改められたい。 - 道路上での作業における待機体制については、日曜日は24時間通して2班(4人)体制で待機し、日曜日以外の日は、8時30分から24時までを3班(6人)体制(その他の時間帯は2班体制)で待機しているが、過去3か年における1日に3回以上出動した日数を見ると、夜間(17時から翌朝8時45分)については、土曜日・日曜日以外の休日では実績がなく、土曜日についても年間1日か2日と非常に少ない状況であった。
ついては、出動状況を踏まえた上で、経済性や費用対効果の観点から待機時間帯も含めた待機体制の見直しについて検討されたい。 - 宅地内の水道メーターから住居側の給水装置を修理した場合には、その費用は所有者が負担することとなるが、その際、修理に要した時間に係る人件費は減額することなく待機業者に対して委託料が支払われていることから、出動時間に応じて所有者の負担とするなど、受益者負担の観点から経費負担のあり方について検討されたい。
- 保安待機作業の履行確認については、水道局で従事時間等の確認を行うということで、委託業者には履行報告書の提出を求めていないが、現在水道局で行っている履行確認では、各作業員の従事時間等が不明確で、仕様書どおりに従事したかどうか確認できていない。
- 措置内容
- 保安待機作業の履行確認については、平成16年7月1日より新たに「保安待機作業日報」を作成し、受託者から提出させ、履行確認を行うこととした。
- 保安待機作業の道路上における待機体制については、検討した結果、平成17年4月1日より土曜日及び土曜日・日曜日以外の休日の夜間の待機人員を3班6名から2班4名に縮小することとした。
- 保安待機作業の宅地内修理については、検討した結果、平成17年4月1日より修理に要した時間に係る委託料を減額することとした。
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