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安芸区役所の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年4月22日公表)
広島市監査公表第9号
平成17年4月22日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
瀬野川河川周辺除草業務について
- 対象部局(課) 安芸区役所 農林建設部 土木課
- 監査結果公表年月日 平成16年6月3日(広島市監査公表第11号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年3月24日
- 監査の結果(指摘事項)
瀬野川河川周辺除草業務は、河川周辺の除草を年4回実施しているが、過去3か年の実施状況をみると、地域住民による「空き缶等散乱ゴミ追放キャンペーン」等に合わせて実施している第1回目(6月頃実施)、第2回目(9月頃実施)に除草した草の各処分量に比べて、第3回目(10月頃実施)、第4回目(3月頃実施)の処分量がかなり少ない状況である。
また、除草業務に要する経費はほとんどが人件費であり、4回とも除草面積に大きな差がないことから、委託金額はほとんど変わらない。
このように同等の経費を掛けながら、草の処分量が少ない第3回目及び第4回目の除草業務について、費用対効果及び有効性の観点から、必要性、実施時期を検討するなど業務の見直しをされたい。 - 措置内容
瀬野川河川周辺除草業務については、平成16年度から現地の状況を見ながら除草の実施時期等を検討し、必要性を確認した上で年3回の除草を実施することとした。
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